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エックス線診断料とコンピューター断層撮影診断料(画像診断)の保険診療(医科)のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、医師の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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保険診療での留意事項(8):エックス線診断料、他(画像診断)

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ここでは、画像診断のエックス線診断料とコンピューター断層撮影診断料に関して、保険診療、診療報酬請求で厚生局の個別指導を見据えて留意すべき事項の概要をご説明します。ただし、以下は原則的なものであり、地域などにより運用等異なる場合がありますので、注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、監査に臨む医師の方は、厚生局の指導監査の基本的な流れ、実施状況など記載していますので、まずはこちらのコラム厚生局の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。


エックス線診断料とコンピューター断層撮影診断料の留意事項


 1 エックス線診断料の算定ルールの概要

1 エックス線診断料の算定

エックス線診断料は、写真診断のみの場合、透視診断を行った場合、写真診断及び撮影を行った場合、そして、基本的エックス線診断料に分かれており、算定にあたり、それぞれ複雑な要件があります。

同一の部位について、同時に2以上のエックス線撮影を行った場合における写真診断の費用は、第1の診断については各所定点数により、第2の診断以後の診断については各所定点数の100分の50に相当する点数で算定します。

同一の部位とは、部位的な一致に加え、腎と尿管、胸椎下部と腰椎上部のように、通常同一のフィルム面に撮影し得る範囲をいいます。

また、同時にとは、診断するため予定される一連の経過に行われたものをいい、例えば、消化管の造影剤使用写真診断(食道・胃・十二指腸等)において造影剤を嚥下させて写真撮影しその後2〜3時間経過して再びレリーフ像を撮影した場合はその診断料は100分の50となります。ただし、胸部単純写真を撮影して診断した結果断層像の撮影の必要を認めてその断層像の撮影を行った場合など、第1の写真診断を行った後に別種の第2の撮影、診断の必要性を認めて第2の撮影診断を行った場合は、同時ににはあたらず第2の診断について100分の50とはしません。

2 算定上の留意点

透視診断とは、透視による疾病、病巣の診断を評価するもので、特に別途の取り扱いが示されている場合を除き、撮影の時期決定や準備手段または他の検査、注射、処置、手術の補助手段として行う透視については算定できません。

写真診断では、耳、副鼻腔、骨盤、腎、尿管、膀胱、頸部、腋窩、股関節部、肩関節部、肩胛骨、鎖骨について、算定区分での頭部・胸部・腹部・脊椎で算定します。

撮影は、関節撮影を含む単純撮影、特殊撮影、造影剤使用撮影、乳房撮影をいいます。撮影の点数は、フィルムへのプリントアウトを行わずに画像を電子媒体に保存した場合も算定できます。

造影剤注入手技料は、造影剤使用撮影を行うにあたって造影剤を注入した場合に算定できます。

基本的エックス線診断料は、特定機能病院の入院医療において通常行われる基本的な画像診断について、適正化と簡素化の観点から包括化して入院日数に応じた算定を行うものです。

 2 コンピューター断層撮影診断料の算定ルールの概要

1 コンピューター断層撮影診断料の算定

コンピューター断層撮影診断料は、コンピューター断層撮影(CT撮影)を行った場合、血流予備量比コンピューター断層撮影を行った場合、非放射性キセノン脳血流動態検査を行った場合、磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)を行った場合に分かれており、算定にあたり、それぞれ複雑な要件があります。

画像診断にあたって通常使用される患者の衣類の費用は、画像診断の所定点数に含まれています。

2 算定上の留意事項

コンピューター断層撮影(CT撮影)は、スライスの数、疾患の種類等にかかわらず、所定点数のみにより算定します。

血流予備量比コンピューター断層撮影は、血流予備量比コンピューター断層撮影の解析を行うものとして薬事承認を取得したプログラムを用いた解析結果を参照してコンピューター断層撮影による診断を行った場合に限り算定できます。血流予備量比コンピューター断層撮影が必要な医学的理由及び冠動脈CT撮影による診断のみでは治療方針の決定が困難である理由を患者に説明した書面またはその写しを診療録・カルテに添付することなどが求められます。

非放射性キセノン脳血流動態検査は、非放射性キセノン吸入手技料及び同時に行うコンピューター断層撮影に係る費用が所定点数に含まれていますので、留意が必要です。

磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)は、画像のとり方、画像処理法の種類、スライスの数、撮影の部位数、疾病の種類等にかかわらず、所定点数のみにより算定します。

コンピューター断層診断料は、実施したコンピューター断層撮影(磁気共鳴コンピューター断層撮影、血流予備量比コンピューター断層撮影、非放射性キセノン脳血流動態検査を含み、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影は含みません。)の種類や回数にかかわらず、月1回の算定として、初回のコンピューター断層撮影を実施する日に算定します。


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厚生局の個別指導、監査のコラム


指導監査のコラム一覧です。
エックス線診断料、コンピューター断層撮影診断料(画像診断)の他、多数のコラムがございます。
個別指導や監査の際に、また日常の運営にご活用いただければ幸いです。

 1 個別指導と監査の対応法


1  厚生局の個別指導と監査


 2 保健医療機関・保険医の取消の実例


1  厚生局の情報提供での個別指導

2  厚生局の振替請求での監査

3  患者からの不正請求の情報提供

 3 個別指導の手続きの概要


1  個別指導の対象医療機関の選定基準、選定方法

2  個別指導の実施通知、出席者、指導対象患者

3  個別指導当日の指導方法、弁護士の帯同、録音

4  個別指導の結果の通知、改善報告書、自主返還

 4 新規個別指導の手続きの概要


1  厚生局の新規個別指導

 5 保険診療での留意事項


1  診療録(カルテ)の記載と保存のルール

2  傷病名のカルテ記載とレセプト病名

3  初診料と再診料の算定ルールのポイント

4  特定疾患療養管理料と特定薬剤治療管理料1

5  診療情報提供料(T)と薬剤情報提供料

6  往診料と在宅患者訪問診療料のポイント

7  超音波検査と呼吸心拍監視のポイント

8  エックス線診断料とコンピューター断層撮影診断料

9  処方箋料とリフィル処方箋のポイント

10 皮内、皮下及び筋肉内注射と静脈内注射

11 運動器リハビリテーション料のポイント

12 リハビリテーション総合計画評価料のポイント

13 通院精神療法(精神科専門療法)のポイント

14 精神科ショート・ケアと精神科デイ・ケア

15 創傷処置と皮膚科軟膏処置のポイント

16 消炎鎮痛等処置、湿布処置のポイント

17 人工腎臓(処置)の算定ルールのポイント

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