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厚生局の個別指導の対象医療機関・クリニックの選定基準、選定方法のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、医師の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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個別指導の手続きの概要(1):個別指導の対象医療機関の選定

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ここでは、厚生局の個別指導の対象となる保険医療機関の選定について、その概要をご説明します。ただし、以下は原則的な取扱いであり、地域によって運用等異なる場合がありますので、注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、監査に臨む医師の方は、厚生局の指導監査の基本的な流れ、実施状況など記載していますので、まずはこちらのコラム厚生局の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。


厚生局による個別指導の対象となる保険医療機関の選定


 1 選定委員会

1 選定委員会の委員構成

個別指導の対象となる保険医療機関は、選定委員会により選定されます。

選定委員会は、厚生局長が指名する指導医療官(保険指導医を含みます。)や事務官等によって構成されます。選定委員会は、厚生局の都道府県の事務所等に設置されますが、必要に応じ、厚生局(本局)にも設置できるとされており、その場合、都道府県事務所等の選定委員会において選定された結果について、公正性を確認し、最終決定するものとされています。

2 選定委員会の開催時期

選定委員会は、年度計画に係るものとして、3月中に、その翌年度(4月〜3月)の指導対象の保険医療機関の選定をするために開催されます。

以上に加えて、患者からの情報提供などにより、新たに個別指導が必要と考えられるものが生じた場合には、必要に応じ随時開催されます。

選定委員会が開催されたときは、議事録が作成され保管されます。

 2 個別指導の選定基準

1 個別指導の対象の選定基準

個別指導の対象は、次のとおりです。その地域の保険医療機関の4%程度を実施するものとされています。
1 支払基金等、保険者、被保険者等から診療内容または診療報酬の請求に関する情報の提供があり、個別指導が必要と認められた保険医療機関。
2 個別指導の結果、「再指導」であった保険医療機関または「経過観察」であって改善が認められない保険医療機関。
3 監査の結果、戒告または注意を受けた保険医療機関。
4 医療監視の結果、問題があった保険医療機関。
5 検察または警察からの情報により、指導の必要性が生じた保険医療機関。
6 他の保険医療機関等の個別指導または監査に関連して指導の必要性が生じた保険医療機関。
7 会計検査院の実地検査の結果、指導の必要性が生じた保険医療機関。
8 1件あたりの点数の高い保険医療機関(集団的個別指導を受けた保険医療機関のうち、翌年度(4月〜3月)の実績においても、なお高点数である保険医療機関)。

上記のうち、いわゆる高点数個別指導である8に対し、1〜7を優先的に実施するものとされています。すなわち、高点数の個別指導に比し、情報提供の個別指導などが優先されます。

また、過去に実施された直近の個別指導の結果、指導後の措置が「概ね妥当」で現在も妥当適切な状態が継続しているもの、または「経過観察で」その後の改善が認められるものは、支払基金等に意見を聴いた上で個別指導の対象から除外することができるとされています。

実務的には、過去に集団的個別指導を受けたことがあり高点数であったため8の高点数による個別指導と医師が判断していたところ、実際には1の情報提供(患者や退職したスタッフ)による個別指導であった、というケースが稀ではありません。

厚生局は、個別指導の対象について、慎重に選定していると感じます。個別指導の対象とった医療機関に、実態として相当の負担を強いることを勘案しているためと思われます。情報提供で個別指導に選定されてしまった場合、当該保険医療機関について、個別指導に選定した相応の理由・根拠が厚生局側に存在する、と想定することが穏当です。


厚生局の個別指導、監査に臨む医師の方はお電話下さい。
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厚生局の個別指導、監査のコラム


指導監査のコラム一覧です。
個別指導の対象医療機関の選定方法の他、多数のコラムがございます。
個別指導や監査の際に、また日常の運営にご活用いただければ幸いです。

 1 個別指導と監査の対応法


1  厚生局の個別指導と監査


 2 保健医療機関・保険医の取消の実例


1  厚生局の情報提供での個別指導

2  厚生局の振替請求での監査

3  患者からの不正請求の情報提供

 3 個別指導の手続きの概要


1  個別指導の対象医療機関の選定基準、選定方法

2  個別指導の実施通知、出席者、指導対象患者

3  個別指導当日の指導方法、弁護士の帯同、録音

4  個別指導の結果の通知、改善報告書、自主返還

 4 新規個別指導の手続きの概要


1  厚生局の新規個別指導

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