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ビタミン剤の投与での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、指導監査に取り組む弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(164):ビタミン剤の投与、薬剤の投与

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、ビタミン剤の投与、薬剤の投与での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導と監査の対応法

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


ビタミン剤の投与、薬剤の投与での指摘事項


 1 ビタミン剤の投与での不適切な算定

ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨が具体的に[診療録・診療報酬明細書]へ記載されていない。

病名によりビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断できない場合であるにもかかわらず、診療報酬明細書にビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断する趣旨の記載がない。

疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝障害でない患者に対してビタミン剤が投与されている。

 2 薬剤の投与での不適切な算定

治療を目的としないうがい薬のみの投薬について算定している。

投与期間に上限が設けられている医薬品について、
・1回につき定められた日数分以上投与している。
・当該患者に既に処方した医薬品の残量及び医療機関における同一医薬品の重複処方の有無について、診療録への記載がない。

投与期間に上限が設けられている麻薬又は向精神薬の処方について、
・当該患者に既に処方した医薬品の残量及び他の医療機関における同一医薬品の重複処方の有無について患者に確認していない。
・患者に確認した内容について、診療録への記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

抗悪性腫瘍剤について
・(  )の投与に際して、有効性及び危険性を十分に説明し、同意を得ていない。

(200床以上の保険医療機関において)[処方料・処方箋料]を算定し、30日を超える長期の投薬を行うに当たって、医科点数表の通知に定める要件を満たさない場合であるにもかかわらず、患者に対して他の保険医療機関(200床未満の病院又は診療所)に文書による紹介を行う旨の申出を行っていない。

関節内注射について、プレフィルド製剤を使用しているにもかかわらず、多剤を混注し使用している。

【コメント】
ビタミン剤の投与では、必要性・有効性のカルテへの記載などが求められ、厚生局の新規個別指導、個別指導では、指導医療官からチェックされることが想定されますので、ビタミン剤を投与する際は、十分注意して下さい。

参考:ビタミン剤の投与に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第5部 投薬
 第3節 薬剤料
<薬剤>
(8) ビタミン剤
ア 「注5」に規定するビタミン剤とは、内服薬及び注射薬をいうものであり、また、ビタミンを含有する配合剤を含むものである。

イ ビタミン剤に係る薬剤料が算定できるのは、医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断し、適正に投与された場合に限られるものであり、医師が疾患の特性により投与の必要性を認める場合のほか、具体的には、次のような場合をいう。ただし、薬事承認の内容に従って投与された場合に限る。
(イ) 患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝障害であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合(例えば、悪性貧血のビタミンB12の欠乏等、診察及び検査の結果から当該疾患又は症状が明らかな場合)
(ロ) 患者が妊産婦、乳幼児等(手術後の患者及び高カロリー輸液療法実施中の患者を含む。)であり、診察及び検査の結果から食事からのビタミンの摂取が不十分であると診断された場合
(ハ) 患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝障害であると推定され、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合
(ニ) 重湯等の流動食及び軟食のうち、一分がゆ、三分がゆ又は五分がゆを食している場合
(ホ) 無菌食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食又はガラクトース血症食を食している場合

ウ ビタミン剤に係る薬剤料を算定する場合には、当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を具体的に診療録及び診療報酬明細書に記載しなければならない。ただし、病名によりビタミン剤の投与が必要、かつ、有効と判断できる場合は趣旨を診療報酬明細書に記載することは要しない。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
ビタミン剤の投与、薬剤の投与での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(163):投薬、注射、薬剤料

3  指摘事項(164):ビタミン剤

4  指摘事項(165):処方箋料

5  指摘事項(166):精密持続点滴注射加算

6  指摘事項(167):外来化学療法加算

7  指摘事項(168):血漿成分製剤加算

8  指摘事項(169):中心静脈注射用カテーテル挿入

9  指摘事項(170):PICC挿入

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