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注射の精密持続点滴注射加算での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(166):精密持続点滴注射加算

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、精密持続点滴注射加算での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導と監査の対応法

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


精密持続点滴注射加算での指摘事項


 1 精密持続点滴注射加算での不適切な算定

1時間に30mLより速い速度で注入しているものについて算定している。

緩徐に注入する必要がない薬剤を注入した場合に算定している。

精密持続点滴注射加算について、実施に係る記録がない。

【コメント】
注射での精密持続点滴注射加算を算定する場合は、厚生局の個別指導、新規個別指導では担当の指導医療官から注入速度、その必要性、実施に係る記録についてチェック・確認されることを想定し、診療において留意することが求められます。

参考:精密持続点滴注射加算に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第6部 注射
 <通則>
3 精密持続点滴注射加算
(1) 「通則4」の精密持続点滴注射は、自動輸液ポンプを用いて1時間に30mL以下の速度で体内(皮下を含む。)又は注射回路に薬剤を注入することをいう。

(2) 1歳未満の乳児に対して精密持続点滴注射を行う場合は、注入する薬剤の種類にかかわらず算定できるが、それ以外の者に対して行う場合は、緩徐に注入する必要のあるカテコールアミン、βブロッカー等の薬剤を医学的必要性があって注入した場合に限り算定する。

(3) 「G003」抗悪性腫瘍剤局所持続注入の実施時に精密持続点滴を行った場合は、「通則4」の加算を算定できる。

(4) 「G005」中心静脈注射又は「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射の回路より精密持続点滴注射を行った場合は、「通則4」の加算を算定できる。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
注射での精密持続点滴注射加算での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(163):投薬、注射、薬剤料

3  指摘事項(164):ビタミン剤

4  指摘事項(165):処方箋料

5  指摘事項(166):精密持続点滴注射加算

6  指摘事項(167):外来化学療法加算

7  指摘事項(168):血漿成分製剤加算

8  指摘事項(169):中心静脈注射用カテーテル挿入

9  指摘事項(170):PICC挿入

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