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末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(170):PICC挿入

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入 での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導と監査の対応法

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入での指摘事項


 1 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入の算定

長期の栄養管理を目的として、末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入を行う際に、末梢留置型中心静脈注射用カテーテルによる(療養の必要性・管理の方法・終了の際に要される身体の状態等)の療養上必要な事項について患者又はその家族等へ説明をしていない。

長期の栄養管理を目的として、末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入を行った後、他の保険医療機関等に患者を紹介する場合に、末梢留置型中心静脈注射用カテーテルによる(療養の必要性・管理の方法・終了の際に要される身体の状態等)の療養上必要な事項並びに患者又はその家族等への説明内容等を情報提供していない。

【コメント】
末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入の算定では、患者等への説明を十分に行うことが求められます。また、他の保険医療機関に患者を照会する場合、その保険医療機関に対して療養上必要な事項などを情報提供することが必要ですので、注意して下さい。

参考:末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第6部 注射
 第1節 注射料
<末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入>
(1) 長期の栄養管理を目的として、末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入を行う際には、末梢留置型中心静脈注射用カテーテルによる療養の必要性、管理の方法及び終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。

(2) 長期の栄養管理を目的として、末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入を実施した後、他の保険医療機関等に患者を紹介する場合は、末梢留置型中心静脈注射用カテーテルによる療養の必要性、管理の方法及び終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項並びに患者又はその家族等への説明内容等を情報提供すること。

(3) カテーテルの詰まり等によりカテーテルを交換する場合は、カテーテルの材料料及び手技料はその都度算定できる。

(4) カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算定できる。

(5) 「C104」在宅中心静脈栄養法指導管理料、「C108」在宅麻薬等注射指導管理料、「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、「C108-3」在宅強心剤持続投与指導管理料又は「C108-4」在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)に対して、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入を行った場合は、カテーテルの材料料及び手技料は別に算定できる。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(163):投薬、注射、薬剤料

3  指摘事項(164):ビタミン剤

4  指摘事項(165):処方箋料

5  指摘事項(166):精密持続点滴注射加算

6  指摘事項(167):外来化学療法加算

7  指摘事項(168):血漿成分製剤加算

8  指摘事項(169):中心静脈注射用カテーテル挿入

9  指摘事項(170):PICC挿入

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