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施設基準のこころの連携指導料(U)での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(92):こころの連携指導料(U)

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、施設基準のこころの連携指導料(U)での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 個別指導(厚生局)と弁護士の帯同

     2 新規個別指導(厚生局)の手続き概要


こころの連携指導料(U)での指摘事項


 1 こころの連携指導料(U)の不適切な算定

「U」について、2回目以降の診療等に関し、当該患者を紹介した医師に対して、情報共有が行われていない。

【コメント】
こころの連携指導料(U)の算定は、施設基準の届出が前提であり、こころの連携指導料(U)の施設基準は、以下とされています。
(1) 精神科又は心療内科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に精神保健福祉士が1名以上配置されていること。

なお、こころの連携指導料(U)の算定では、診療報酬明細書「摘要」欄への記載事項として、初回算定年月日を記載することとされていますので、留意が求められます。

参考:こころの連携指導料(U)に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<こころの連携指導料(U)>
(1) 当該指導料は、連携体制を構築しているかかりつけ医等からの診療情報等を活用し、患者の心身の不調に対し早期に専門的に対応することを評価したものである。

(2) 当該患者に対する2回目以降の診療等については、当該患者を紹介した医師に対して文書による情報提供を行うことは必ずしも要しないが、あらかじめ定められた方法で、情報共有を行うこと。

(3) 初回の診療等における他の保険医療機関への文書の提供に係る「B009」に掲げる診療情報提供料(T)及び「B011」に掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、別に算定できない。

(4) 必要に応じて、当該患者の同意を得た上で、当該患者に係る情報を市町村等に提供すること。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
施設基準のこころの連携指導料(U)での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(91):こころの連携指導料(T)

3  指摘事項(92):こころの連携指導料(U)

4  指摘事項(93):プログラム医療機器等指導管理

5  指摘事項(94):退院時リハビリテーション指導

6  指摘事項(95):退院前訪問指導料

7  指摘事項(96):退院後訪問指導料

8  指摘事項(97):薬剤総合評価調整管理料

9  指摘事項(98):診療情報提供料(T)

10 指摘事項(99):退院時診療状況添付加算

11 指摘事項(100):検査・画像情報提供加算

12 指摘事項(101):電子的診療情報評価料

13 指摘事項(102):診療情報提供料(U)

14 指摘事項(103):診療情報連携共有料

15 指摘事項(104):連携強化診療情報提供料

16 指摘事項(105):薬剤情報提供料

17 指摘事項(106):がんゲノムプロファイリング

18 指摘事項(107):栄養情報連携料

19 指摘事項(108):療養費同意書交付料

20 指摘事項(109):精神科退院時共同指導料

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