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退院後訪問指導料での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、指導監査に取り組む弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(96):退院後訪問指導料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、退院後訪問指導料での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 個別指導(厚生局)と弁護士の帯同

     2 新規個別指導(厚生局)の手続き概要


退院後訪問指導料での指摘事項


 1 退院後訪問指導料の不適切な算定

指導又は指示内容の要点について診療録等への記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

【コメント】
退院後訪問指導料の訪問看護同行加算を入院していた医療機関が算定した場合、同行訪問した訪問看護ステーション又は他の保険医療機関は、訪問看護療養費又は在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料若しくは精神科訪問看護・指導料を算定できるとされています。

また、退院後訪問指導料を入院していた保険医療機関が算定した日において、当該保険医療機関と同一の保険医療機関及び特別の関係にある保険医療機関は、医療保険では、在宅患者訪問看護・指導料を算定できず、介護保険の訪問看護費も算定できないとされてますので、留意が必要です。

参考:退院後訪問指導料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<退院後訪問指導料>
(1) 退院後訪問指導料は、医療ニーズが高い患者が安心・安全に在宅療養に移行し、在宅療養を継続できるようにするために、患者が入院していた保険医療機関(以下この区分において「入院保険医療機関」という。)が退院直後において行う訪問指導を評価するものである。

(2) 退院後訪問指導料は、入院保険医療機関の医師又は当該医師の指示を受けた当該保険医療機関の保健師、助産師又は看護師が患家、介護保険施設又は指定障害者支援施設等において患者又はその家族等の患者の看護に当たる者に対して、在宅での療養上必要な指導を行った場合に算定する。ただし、介護老人保健施設に入所中又は医療機関に入院中の患者は算定の対象としない。

(3) 指導又は指示内容の要点を診療録等に記載する。

(4) 退院後訪問指導に当たっては、当該保険医療機関における看護業務等に支障をきたすことのないよう留意する。

(5) 「注2」に規定する訪問看護同行加算は、当該患者の在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の保険医療機関の看護師等と同行して患家等を訪問し、当該看護師等への技術移転又は療養上必要な指導を行った場合に算定する。

(6) 退院後訪問指導料を算定した場合は、同一の保険医療機関において、「I016」精神科在宅患者支援管理料は算定できない。

(7) 退院後訪問指導料を算定した日においては、「C013」在宅患者訪問褥瘡管理指導料は算定できない。

(8) 退院後訪問指導料を算定した日においては、同一の保険医療機関及び特別の関係にある保険医療機関は、「C000」往診料、「C001」在宅患者訪問診療料(T)、「C001−2」在宅患者訪問診療料(U)、「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005−1−2」同一建物居住者訪問看護・指導料、「I012」精神科訪問看護・指導料を算定できない。ただし、退院後訪問指導を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料の算定については、この限りではない。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
退院後訪問指導料での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(91):こころの連携指導料(T)

3  指摘事項(92):こころの連携指導料(U)

4  指摘事項(93):プログラム医療機器等指導管理

5  指摘事項(94):退院時リハビリテーション指導

6  指摘事項(95):退院前訪問指導料

7  指摘事項(96):退院後訪問指導料

8  指摘事項(97):薬剤総合評価調整管理料

9  指摘事項(98):診療情報提供料(T)

10 指摘事項(99):退院時診療状況添付加算

11 指摘事項(100):検査・画像情報提供加算

12 指摘事項(101):電子的診療情報評価料

13 指摘事項(102):診療情報提供料(U)

14 指摘事項(103):診療情報連携共有料

15 指摘事項(104):連携強化診療情報提供料

16 指摘事項(105):薬剤情報提供料

17 指摘事項(106):がんゲノムプロファイリング

18 指摘事項(107):栄養情報連携料

19 指摘事項(108):療養費同意書交付料

20 指摘事項(109):精神科退院時共同指導料

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