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施設基準のプログラム医療機器等指導管理料での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(93):プログラム医療機器等指導管理料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、施設基準のプログラム医療機器等指導管理料での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 個別指導(厚生局)と弁護士の帯同

     2 新規個別指導(厚生局)の手続き概要


プログラム医療機器等指導管理料での指摘事項


 1 プログラム医療機器等指導管理料の不適切な算定

指導内容として定められている項目以外の指導及び医学管理で算定している。

【コメント】
プログラム医療機器等指導管理料に関し、特定保険医療材料の機能区分「227高血圧症治療補助アプリ」について、「「A001」再診料の注12 の「イ」地域包括診療加算1若しくは「ロ」地域包括診療加算2、「B001−2−9」地域包括診療料(月1回)又は「B001−3」生活習慣病管理料(T)の「2」高血圧症を主病とする場合を算定する患者(入院中の患者を除く。)のうち、高血圧症に係る治療管理を実施している患者をこれまでに治療している保険医療機関、又は地域の保険医療機関と連携する、関係学会が認定した高血圧症診療に係る専門施設である医療機関において算定する。」とあるが、「地域の保険医療機関と連携する、関係学会が認定した高血圧症診療に係る専門施設である保険医療機関」とは、日本高血圧学会が指定する高血圧認定研修施設であって、医療法に基づく外来機能報告制度における紹介受診重点医療機関を指し、なお、当該医療機関でアプリを活用して治療を行うにあたり、例えば、地域のかかりつけ医機能を担う医療機関からの紹介で治療する場合や心筋梗塞等の救急治療で入院後に当該医療機関において一定期間外来でフォローする場合など、具体的な理由について明細書の摘要欄に記載すること、また、地域のかかりつけ医機能を担う医療機関での治療が可能かどうか検討を行い、その検討結果について請求時毎に明細書の摘要欄に記載するとともに、可能となった場合には、速やかに地域の医療機関に紹介することとされています。

さらに、上記コメントに関して、当該特定保険医療材料の算定時点で、日本高血圧学会が指定する高血圧認定研修施設や医療法に基づく外来機能報告制度における紹介受診重点医療機関に指定されている必要があり、具体的には、算定時点において、学会や行政のホームページにおいて掲載されている又は学会や行政に問い合わせれば確認できる状態となっていることとされています。

また、プログラム医療機器等指導管理料に関し、特定保険医療材料の機能区分「227高血圧症治療補助アプリ」について、「成人の本態性高血圧症の治療補助を目的に薬事承認されたアプリを使用し高血圧症に関する総合的な指導及び治療管理を行った場合に、初回の使用日の属する月から起算して6か月を限度として、初回を含めて月1回に限り算定する。」とあるが、「高血圧症に関する総合的な指導及び治療管理を行った場合」について、具体的には、20歳以上の本態性高血圧症の患者を対象とし、ただし、既に医師の管理下で十分にコントロールされている患者は対象外となるとされていますので、注意が必要です。

参考:プログラム医療機器等指導管理料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<プログラム医療機器等指導管理料>
 プログラム医療機器等指導管理料は、疾病の管理等のために主に患者自らが使用するプログラム医療機器等である特定保険医療材料の使用に係る指導及び医学管理を行った場合に月1回に限り算定する。具体的には、例えば以下のような場合を指す。

ア ニコチン依存症治療補助アプリを用いる場合は、「B001−3−2」に掲げるニコチン依存症管理料の「1」の「イ」又は「2」を算定し、かつ、特定保険医療材料のニコチン依存症治療補助アプリを算定する場合

イ 高血圧症治療補助アプリを用いる場合は、高血圧症の医学管理において第2章第1部第1節医学管理料等(プログラム医療機器等指導管理料を除く。)のうち要件を満たすものを算定し、かつ、特定保険医療材料の高血圧症治療補助アプリを算定する場合

 また、導入期加算は、プログラム医療機器等に係る初回の指導管理の際に、当該プログラム医療機器等を使用する際の療養上の注意点及び当該プログラム医療機器等の使用方法等の指導を行った場合に算定する。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
施設基準のプログラム医療機器等指導管理料での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(91):こころの連携指導料(T)

3  指摘事項(92):こころの連携指導料(U)

4  指摘事項(93):プログラム医療機器等指導管理

5  指摘事項(94):退院時リハビリテーション指導

6  指摘事項(95):退院前訪問指導料

7  指摘事項(96):退院後訪問指導料

8  指摘事項(97):薬剤総合評価調整管理料

9  指摘事項(98):診療情報提供料(T)

10 指摘事項(99):退院時診療状況添付加算

11 指摘事項(100):検査・画像情報提供加算

12 指摘事項(101):電子的診療情報評価料

13 指摘事項(102):診療情報提供料(U)

14 指摘事項(103):診療情報連携共有料

15 指摘事項(104):連携強化診療情報提供料

16 指摘事項(105):薬剤情報提供料

17 指摘事項(106):がんゲノムプロファイリング

18 指摘事項(107):栄養情報連携料

19 指摘事項(108):療養費同意書交付料

20 指摘事項(109):精神科退院時共同指導料

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