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特定疾患療養管理料(医学管理等)の医療機関への厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(15):特定疾患療養管理料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、特定疾患療養管理料での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導と監査の対応法

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


医学管理等の特定疾患療養管理料での指摘事項


 1 特定疾患療養管理料の不適切な算定

第1回目の特定疾患療養管理料を、初診料を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ1か月を経過した日よりも前に算定している。

治療計画に基づく、服薬、運動、栄養等の療養上の管理内容の要点について診療録への記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

[算定対象外である主病・主病でない疾患・全身的な医学管理を行っていない疾患]について算定している。

いわゆるレセプト病名を主病として算定している。

【コメント】
特定疾患療養管理料の算定にあたっては、新規個別指導や個別指導では、厚生局の指導医療官から療養上の管理内容の要点のカルテへの適切な記載がチェック・確認されるものと心得て、十分なカルテ記載を意識する必要があります。

なお、特定疾患療養管理料について、認知症患者やその家族に対して療養上の管理を行った場合、特定疾患療養管理料の対象疾患を主病とする患者であれば、看護にあたっている家族等を通して療養上の管理を行った場合であっても算定できるとされています。

参考:特定疾患療養管理料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<特定疾患療養管理料>
(1) 特定疾患療養管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾患(以下、この項において「特定疾患」という。)を主病とする患者について、プライマリケア機能を担う地域のかかりつけ医師が計画的に療養上の管理を行うことを評価したものであり、許可病床数が200床以上の病院においては算定できない。

(2) 特定疾患療養管理料は、特定疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行った場合に、月2回に限り算定する。

(3) 第1回目の特定疾患療養管理料は、「A000」初診料(「注5」のただし書に規定する所定点数を算定する場合を含む。特に規定する場合を除き、以下この部において同じ。)を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定する。ただし、本管理料の性格に鑑み、1か月を経過した日が休日の場合であって、その休日の直前の休日でない日に特定疾患療養管理料の「注1」に掲げる要件を満たす場合には、その日に特定疾患療養管理料を算定できる。

(4) 「A000」初診料を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日が翌々月の1日となる場合であって、初診料を算定した初診の日又は退院の日が属する月の翌月の末日(その末日が休日の場合はその前日)に特定疾患療養管理料の「注1」に掲げる要件を満たす場合には、本管理料の性格に鑑み、その日に特定疾患療養管理料を算定できる。

(5) 診察に基づき計画的な診療計画を立てている場合であって、必要やむを得ない場合に、看護に当たっている家族等を通して療養上の管理を行ったときにおいても、特定疾患療養管理料を算定できる。

(6) 管理内容の要点を診療録に記載する。

(7) 同一保険医療機関において、2以上の診療科にわたり受診している場合においては、主病と認められる特定疾患の治療に当たっている診療科においてのみ算定する。

(8) 特定疾患療養管理料は、特定疾患を主病とする者に対し、実際に主病を中心とした療養上必要な管理が行われていない場合又は実態的に主病に対する治療が当該保険医療機関では行われていない場合には算定できない。

(9) 主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり、対診又は依頼により検査のみを行っている保険医療機関にあっては算定できない。

(10) 入院中の患者については、いかなる場合であっても特定疾患療養管理料は算定できない。

(11) 別に厚生労働大臣が定める疾患名は、「疾病、傷害及び死因の統計分類基本分類表(平成27年総務省告示第35号)」(以下「分類表」という。)に規定する分類に該当する疾患の名称であるが、疾患名について各医療機関での呼称が異なっていても、その医学的内容が分類表上の対象疾患名と同様である場合は算定の対象となる。ただし、混乱を避けるため、できる限り分類表上の名称を用いることが望ましい。

(12) 「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
医学管理等の特定疾患療養管理料の指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(15):特定疾患療養管理料

3  指摘事項(16):ウイルス疾患指導料

4  指摘事項(17):特定薬剤治療管理料1

5  指摘事項(18):特定薬剤治療管理料2

6  指摘事項(19):悪性腫瘍特異物質治療管理料

7  指摘事項(20):小児特定疾患カウンセリング料

8  指摘事項(21):小児科療養指導料

9  指摘事項(22):てんかん指導料

10 指摘事項(23):難病外来指導管理料

11 指摘事項(24):皮膚科特定疾患指導管理料

12 指摘事項(25):外来栄養食事指導料

13 指摘事項(26):入院栄養食事指導料

14 指摘事項(27):集団栄養食事指導料

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