本文へスキップ

入院栄養食事指導料1(初回、2回目)、入院栄養食事指導料2(初回、2回目)での医療機関への厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分〜17時30分

保険診療での指摘事項(26):入院栄養食事指導料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、特定疾患治療管理料の入院栄養食事指導料1(初回、2回目)、入院栄養食事指導料2(初回、2回目)での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導、監査と弁護士の同席

     2 厚生局の新規個別指導の手続きの概要


入院栄養食事指導料(1・2)の指摘事項


 1 入院栄養食事指導料の不適切な算定

管理栄養士以外の者が指導したものについて算定している。

入院栄養食事指導料について、特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者、がん患者、摂食機能又は嚥下機能が低下した患者、又は低栄養状態にある患者以外の患者に対して算定している。

入院栄養食事指導料について、必要に応じた食事計画案等の交付をしていない。

当該保険医療機関の管理栄養士でない者が指導したものについて入院栄養食事指導料1を算定している。

栄養指導記録を作成していない。

指導内容の要点について栄養指導記録への記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

指導時間について栄養指導記録への記載が[ない・不適切である]。

初回の入院栄養食事指導について、療養のため必要な栄養の指導を行った時間が「概ね30分以上」ではないにもかかわらず、算定している。

2回目(以降)の入院栄養食事指導について、療養のため必要な栄養の指導を行った時間が「概ね20分以上」ではないにもかかわらず、算定している。

管理栄養士への指示事項に、熱量・熱量構成、蛋白質、脂質その他の栄養素の量、病態に応じた食事の形態等に係る情報のうち、医師が必要と認めるものに関する具体的な指示が含まれていない。

診断根拠のない傷病名を付与し、対象疾患として指導を行い算定している。

入院栄養食事指導料について、別に厚生労働大臣が定める要件を満たしていない食事を特別食として提供している患者に対して算定している。

入院栄養食事指導料2について、要件を満たさない管理栄養士が行った指導について算定している。

【コメント】
入院栄養食事指導料に関して、入院時生活療養の支給対象患者について、入院栄養食事指導料は算定できるとされています。

さらに、栄養サポートチーム加算と入院栄養食事指導料は同一週に算定できないとされています。

また、入院栄養食事指導料に関して、栄養食事指導について原則として患者本人に対して実施する必要があるが、治療に対する理解が困難な小児患者又は知的障害を有する患者等にあっては、患者の家族等にのみ指導を実施した場合でも算定できるとされていますので、留意が必要です。

参考:入院栄養食事指導料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<特定疾患治療管理料>
10 入院栄養食事指導料
(1) 入院栄養食事指導料は、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者又は次のいずれかに該当する者に対し、管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、初回にあっては概ね30分以上、2回目にあっては概ね20分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に入院中2回に限り算定する。ただし、1週間に1回に限り算定する。
ア がん患者
イ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
ウ 低栄養状態にある患者

(2) 入院栄養食事指導料1は、当該保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指示に基づき、指導を行った場合に算定する。
 また、入院栄養食事指導料2は、有床診療所において、当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき、対面による指導を行った場合に算定する。

(3) 入院栄養食事指導料を算定するに当たって、上記以外の事項は「B001」の「9」外来栄養食事指導料における留意事項の(2)から(6)まで及び(15)の例による。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
特定疾患治療管理料の入院栄養食事指導料1(初回、2回目)、2(初回、2回目)での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(15):特定疾患療養管理料

3  指摘事項(16):ウイルス疾患指導料

4  指摘事項(17):特定薬剤治療管理料1

5  指摘事項(18):特定薬剤治療管理料2

6  指摘事項(19):悪性腫瘍特異物質治療管理料

7  指摘事項(20):小児特定疾患カウンセリング料

8  指摘事項(21):小児科療養指導料

9  指摘事項(22):てんかん指導料

10 指摘事項(23):難病外来指導管理料

11 指摘事項(24):皮膚科特定疾患指導管理料

12 指摘事項(25):外来栄養食事指導料

13 指摘事項(26):入院栄養食事指導料

14 指摘事項(27):集団栄養食事指導料

SUNBELL LAW OFFICE個別指導

サンベル法律事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-18
オオノヤビル7階
TEL 03-5925-8437
FAX 03-5925-8438