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特定疾患治療管理料の小児特定疾患カウンセリング料(イ、ロ)での医療機関への厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項の弁護士によるコラムです。

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保険診療での指摘事項(20):小児特定疾患カウンセリング料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、特定疾患治療管理料の小児特定疾患カウンセリング料イ及び小児特定疾患カウンセリング料ロでの確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導、監査と弁護士の同席

     2 厚生局の新規個別指導の手続きの概要


小児特定疾患カウンセリング料(イ・ロ)での指摘事項


 1 小児特定疾患カウンセリング料の不適切な算定

対象とならない患者に対して算定している。

ロ「公認心理師による場合」を算定する場合
・一連のカウンセリングの[初回に・3月に1回程度]、医師がカウンセリングを行っていない。
・公認心理師が作成したカウンセリングに係る概要において、[当該疾病の原因と考えられる要素・治療計画・指導内容の要点]等について記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。
・公認心理師が作成した概要の写しの診療録への添付がない。
・公認心理師による場合、カウンセリングを20分以上実施していない。

【コメント】
小児特定疾患カウンセリング料のイの(1)について、「原則として同一患者に対して、初めてカウンセリングを行った場合に限り算定することができる。」とあるが、同一患者に対して、初めてカウンセリングを行った場合以外に、イの(1)を算定できるのは、当該保険医療機関において過去にカウンセリングを受けたことがある場合であって、当該カウンセリングを受けた症状及び疾病等にかかる治療が終了した後、再度当該医療機関に治療が終了した症状及び疾病等と異なる症状及び疾病等により受診し、カウンセリングを受ける必要があると医師が判断する場合においてのみ算定できるとされています。

さらに、同一の保険医療機関においてある疾病に係るカウンセリングを継続的に実施している患者について、他の疾病に係るカウンセリングを開始した場合は、小児特定疾患カウンセリング料のイの(1)は算定できないとされています。

また、小児特定疾患カウンセリング料のイ(1)を算定した診療月において、2回目のカウンセリングを医師が実施した場合は、小児特定疾患カウンセリング料のイの(2)のAを算定するとされていますので、注意が必要です。

参考:小児特定疾患カウンセリング料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<特定疾患治療管理料>
4 小児特定疾患カウンセリング料
(1) 「イ」については、乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者及びその家族に対して日常生活の環境等を十分勘案した上で、小児科(小児外科を含む。以下この部において同じ。)又は心療内科の医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを行った場合に算定する。

(2) 「ロ」については、乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者及びその家族等に対して、日常生活の環境等を十分勘案した上で、当該患者の診療を担当する小児科又は心療内科の医師の指示の下、公認心理師が当該医師による治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを20分以上行った場合に算定する。なお、一連のカウンセリングの初回は当該医師が行うものとし、継続的にカウンセリングを行う必要があると認められる場合においても、3月に1回程度、医師がカウンセリングを行うこと。

(3) カウンセリングを患者の家族等に対して行った場合は、患者を伴った場合に限り算定する。

(4) 小児特定疾患カウンセリング料の対象となる患者は、次に掲げる患者である。
ア 気分障害の患者
イ 神経症性障害の患者
ウ ストレス関連障害の患者
エ 身体表現性障害(小児心身症を含む。また、喘息や周期性嘔吐症等の状態が心身症と判断される場合は対象となる。)の患者
オ 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(摂食障害を含む。)の患者
カ 心理的発達の障害(自閉症を含む。)の患者
キ 小児期又は青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(多動性障害を含む。)の患者

(5) 小児特定疾患カウンセリング料の対象となる患者には、登校拒否の者及び家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがある者を含むものであること。

(6) イの(1)は、原則として同一患者に対して、初めてカウンセリングを行った場合に限り算定することができる。

(7) 小児特定疾患カウンセリング料は、同一暦月において、初回のカウンセリングを行った日から起算して2年以内は第1回目及び第2回目のカウンセリングを行った日、2年を超える期間においては4年を限度として第1回目のカウンセリングを行った日に算定する。

(8) 「ロ」を算定する場合、公認心理師は、当該疾病の原因と考えられる要素、治療計画及び指導内容の要点等についてカウンセリングに係る概要を作成し、指示を行った医師に報告する。当該医師は、公認心理師が作成した概要の写しを診療録に添付する。

(9) 小児特定疾患カウンセリング料を算定する場合には、同一患者に対し初めてのカウンセリングを行った年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(10) 電話によるカウンセリングは、本カウンセリングの対象とはならない。

(11) 「注2」に規定する情報通信機器を用いたカウンセリングについては、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
特定疾患治療管理料の小児特定疾患カウンセリング料イ、小児特定疾患カウンセリング料ロでの指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(15):特定疾患療養管理料

3  指摘事項(16):ウイルス疾患指導料

4  指摘事項(17):特定薬剤治療管理料1

5  指摘事項(18):特定薬剤治療管理料2

6  指摘事項(19):悪性腫瘍特異物質治療管理料

7  指摘事項(20):小児特定疾患カウンセリング料

8  指摘事項(21):小児科療養指導料

9  指摘事項(22):てんかん指導料

10 指摘事項(23):難病外来指導管理料

11 指摘事項(24):皮膚科特定疾患指導管理料

12 指摘事項(25):外来栄養食事指導料

13 指摘事項(26):入院栄養食事指導料

14 指摘事項(27):集団栄養食事指導料

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