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特定疾患治療管理料の皮膚科特定疾患指導管理料1、皮膚科特定疾患指導管理料2での医療機関への厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。

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保険診療での指摘事項(24):皮膚科特定疾患指導管理料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、特定疾患治療管理料の皮膚科特定疾患指導管理料(T)、皮膚科特定疾患指導管理料(U)での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導、監査と弁護士の同席

     2 厚生局の新規個別指導の手続きの概要


皮膚科特定疾患指導管理料(T・U)の指摘事項


 1 皮膚科特定疾患指導管理料の不適切な算定

算定対象の疾患に罹患していない患者に対して算定している。

[診療計画・指導内容の要点]について、診療録への記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

他の診療科を併せ担当している医師が当該指導管理を行った場合について算定している。

初診の日又は退院した日から起算して1月以内にもかかわらず算定している。

[外用療法を必要としない・16歳未満の]アトピー性皮膚炎の患者について算定している。

【コメント】
皮膚科特定疾患指導管理料(U)について、対象となる特定疾患に脂漏性皮膚炎があるが、これに含まれる病名は、脂漏性湿疹及び脂漏性乳児皮膚炎であり、乾性脂漏症、単純性顔面粃糠疹、頭部脂漏、乳痂、粃糠疹及び新生児皮脂漏は含まないとされています。

また、皮膚科特定疾患指導管理料の留意事項に「皮膚科を標榜する保険医療機関とは、皮膚科、皮膚泌尿器科又は皮膚科及び泌尿器科、形成外科若しくはアレルギー科を標榜するものをいい、…」とあるが、これは、「皮膚科」「皮膚泌尿器科」「皮膚科と泌尿器科」「皮膚科と形成外科」「皮膚科とアレルギー科」のいずれかを標榜するものであるとされていますので、留意が求められます。

参考:皮膚科特定疾患指導管理料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<特定疾患治療管理料>
8 皮膚科特定疾患指導管理料
(1) 皮膚科を標榜する保険医療機関とは、皮膚科、皮膚泌尿器科又は皮膚科及び泌尿器科、形成外科若しくはアレルギー科を標榜するものをいい、他の診療科を併せ標榜するものにあっては、皮膚科又は皮膚泌尿器科を専任する医師が本指導管理を行った場合に限り算定するものであり、同一医師が当該保険医療機関が標榜する他の診療科を併せ担当している場合にあっては算定できない。

(2) 皮膚科特定疾患指導管理料(T)の対象となる特定疾患は、天疱瘡、類天疱瘡、エリテマトーデス(紅斑性狼瘡)、紅皮症、尋常性乾癬、掌蹠膿疱症、先天性魚鱗癬、類乾癬、扁平苔癬並びに結節性痒疹及びその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のものに限る。)であり、皮膚科特定疾患指導管理料(U)の対象となる特定疾患は、帯状疱疹、じんま疹、アトピー性皮膚炎(16歳以上の患者が罹患している場合に限る。)、尋常性白斑、円形脱毛症及び脂漏性皮膚炎である。ただし、アトピー性皮膚炎については、外用療法を必要とする場合に限り算定できる。

(3) 医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要な指導管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

(4) 第1回目の皮膚科特定疾患指導管理料は、「A000」初診料を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定する。

(5) 「注4」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

(6) 皮膚科特定疾患指導管理料(T)及び(U)は、同一暦月には算定できない。

(7) 診療計画及び指導内容の要点を診療録に記載する。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
特定疾患治療管理料の皮膚科特定疾患指導管理料1、皮膚科特定疾患指導管理料2での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(15):特定疾患療養管理料

3  指摘事項(16):ウイルス疾患指導料

4  指摘事項(17):特定薬剤治療管理料1

5  指摘事項(18):特定薬剤治療管理料2

6  指摘事項(19):悪性腫瘍特異物質治療管理料

7  指摘事項(20):小児特定疾患カウンセリング料

8  指摘事項(21):小児科療養指導料

9  指摘事項(22):てんかん指導料

10 指摘事項(23):難病外来指導管理料

11 指摘事項(24):皮膚科特定疾患指導管理料

12 指摘事項(25):外来栄養食事指導料

13 指摘事項(26):入院栄養食事指導料

14 指摘事項(27):集団栄養食事指導料

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