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特定薬剤治療管理料2での医療機関への厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(18):特定薬剤治療管理料2

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、特定疾患治療管理料の特定薬剤治療管理料2での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導と監査の対応法

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


特定薬剤治療管理料2での指摘事項


 1 特定薬剤治療管理料2の不適切な算定

指導内容の要点について診療録等への記録が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

【コメント】
特定薬剤治療管理料2の算定にあたっては、厚生局の新規個別指導や個別指導では指導医療官から指導内容の要点のカルテ記載を必要に応じチェック・確認されるものと想定し、適切なカルテ記載を常に念頭に置くことが重要です。

参考:特定薬剤治療管理料2に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<特定疾患治療管理料>
2 特定薬剤治療管理料
(2) 特定薬剤治療管理料2
ア 特定薬剤治療管理料2は、胎児曝露を未然に防止するための安全管理手順を遵守した上でサリドマイド製剤及びその誘導体の処方及び調剤を実施した患者に対して、医師及び薬剤師が、当該薬剤の管理の状況について確認及び適正使用に係る必要な説明を行い、当該医薬品の製造販売を行う企業に対して確認票等を用いて定期的に患者の服薬に係る安全管理の遵守状況等を報告した場合において、月に1回につき算定する。

イ サリドマイド製剤及びその誘導体とは、サリドマイド、レナリドミド及びポマリドミドをいう。

ウ 安全管理手順については「サリドマイド製剤安全管理手順(TERMS)」及び「レナリドミド・ポマリドミド適正管理手順(RevMate)」を遵守すること。

エ 特定薬剤治療管理料2を算定する場合は、診療録等に指導内容の要点を記録すること。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
特定疾患治療管理料の特定薬剤治療管理料2での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(15):特定疾患療養管理料

3  指摘事項(16):ウイルス疾患指導料

4  指摘事項(17):特定薬剤治療管理料1

5  指摘事項(18):特定薬剤治療管理料2

6  指摘事項(19):悪性腫瘍特異物質治療管理料

7  指摘事項(20):小児特定疾患カウンセリング料

8  指摘事項(21):小児科療養指導料

9  指摘事項(22):てんかん指導料

10 指摘事項(23):難病外来指導管理料

11 指摘事項(24):皮膚科特定疾患指導管理料

12 指摘事項(25):外来栄養食事指導料

13 指摘事項(26):入院栄養食事指導料

14 指摘事項(27):集団栄養食事指導料

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