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疾患別リハビリテーション料での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(171):疾患別リハビリテーション料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、疾患別リハビリテーション料での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の医療機関への個別指導、監査

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


疾患別リハビリテーション料での指摘事項


 1 疾患別リハビリテーション料の不適切な算定

実施体制
従事者1人1日当たりの実施単位数を適切に管理していない。
(具体的には、リハビリテーションに従事する職員1人ごとの毎日の訓練実施終了患者の一覧表を作成していない 等)

従事者1人当たりの実施単位が[理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・その他(  )][1人1日につき24単位(心大血管疾患リハビリテーション料以外)・1週間で108単位]を超過している。

リハビリテーション実施計画書
別紙様式21を参考としたリハビリテーション実施計画書を[作成していない・原則7日以内、遅くとも14日以内に作成していない]。

リハビリテーション実施計画書の内容[に不備がある・が個々の患者の状態に応じた記載になっていない・に空欄がある]。

[リハビリテーション実施計画書の作成時に・3か月毎に]患者又はその家族等に対して実施計画書[の内容を説明していない・の内容を(職種:  )が説明しており、医師が説明していない・を交付していない]。

[リハビリテーション実施計画書の作成時の・3か月毎の]実施計画書の写しが診療録に添付されていない。

計画書に患者自ら署名することが困難であり、かつ、遠方に居住している等の理由により患者の家族等が署名することが困難である場合に家族等に情報通信機器等を用いて計画書の内容等を説明した上で、[説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録に記載していない・患者又はその家族等への計画書の交付をしていない]。

リハビリテーション実施計画書の作成前に疾患別リハビリテーションを実施する場合に、医師が自ら実施していない又は実施するリハビリテーションについて医師の具体的指示がないにもかかわらず、当該疾患別リハビリテーション料を算定している。

機能訓練の記録
機能訓練の内容の要点について診療録等への記録が[ない・個々の患者の状 態に応じた記載になっていない・不十分である]。

機能訓練の開始時刻及び終了時刻の診療録等への記載がない。

機能訓練の開始時刻及び終了時刻について診療録等に記載された[開始時刻・終了時刻]が実際の時刻と異なっている。

機能訓練の開始時刻及び終了時刻の記載が患者毎の実施記録又は診療録と、リハビリテーション従事者毎に管理した実施記録の時刻が一致していない。

適応及び内容
医学的にリハビリテーションの適応に乏しい患者に実施している。

対象疾患に該当するとした診断根拠が確認できない。
 例:運動器不安定症の診断根拠が確認できない運動器リハビリテーション
 例:高次脳機能障害の診断根拠が確認できない脳血管疾患等リハビリテーション

象疾患以外の患者に対して算定している。

医学的に最も適当な区分とは考えられない区分で算定している。
 例:他の疾患別リハビリテーション料等の対象となる患者に対して廃用症候群リハビリテーション料を算定している。
 例:(  )リハビリテーション料の対象となる患者に対して(  )リハビリテーション料を算定している。

実施した内容がリハビリテーションではないものについて算定している。
 例:リハビリテーションのための計測のみを行ったものについて算定している。
 例:実態として処置([ 消炎鎮痛等処置(マッサージ、温熱療法を含む)・介達牽引])とみなされるものについて算定している。
 例:看護師が病棟で実施した拘縮予防処置をリハビリテーションとして算定している。
 例:運動器リハビリテーション料について、実用的な日常生活における諸活動の自立を図る目的以外の内容(スポーツのフォームの矯正等)で算定している。
 例:訓練室以外の病棟等において、平行棒内歩行、基本的動作訓練としての歩行訓練、座位保持訓練等のみで、疾患別リハビリテーション料を算定している。
 例:単なる離床目的で車椅子上での座位を取らせた場合について算定している。

実施時間
個別療法の訓練時間が20分に満たないものについて算定している。

患者1人当たりの算定単位の超過
患者1人につき1日合計6単位を超えて(別に厚生労働大臣が定める患者については9単位を超えて)算定している。

標準的算定日数を超えて継続してリハビリテーションを行う患者について、
継続することとなった日について診療録への記載がない。

継続することとなった日及びその後1か月に1回以上、FIMの測定により当該患者のリハビリテーションの必要性を判断していない。

継続することとなった日及びその後1か月に1回以上、リハビリテーション実施計画書[を作成していない・の内容を患者又はその家族等に説明の上交付していない・の写しが診療録に添付されていない]。

リハビリテーションの起算日
起算日が医学的に妥当ではない。
 例:脊椎疾患等の慢性的な疾患について、発症日を十分に確認しないまま、新たな疾患としてリハビリテーションを実施している。

標準的算定日数を経過する毎に対象疾患を変更している。

同じ疾病のリハビリテーションを継続して行う場合に、発症日をリセットしている。

手術等により起算日がリセットした際に、新たにリハビリテーション実施計画書を作成していない。

特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、標準的算定日数を超えて継続してリハビリテーションを行う患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断できない例であるにもかかわらず、月13単位を超えて算定している。

リハビリテーション実施時に患者が要介護被保険者かどうか確認していない。入院中の要介護被保険者に対する疾患別リハビリテーションの算定区分が間違っている。

早期リハビリテーション加算について、対象とならない患者に対して、算定している。

初期加算について、対象とならない患者に対して、算定している。

急性期リハビリテーション加算について、厚生労働大臣が定める患者以外に対して、算定している。

【コメント】
疾患別リハビリテーション料の施設基準に基づいて専従配置された理学療法士等が、回復期リハビリテーション病棟入院料、又はADL維持向上等体制加算の施設基準に基づいて別の理学療法士等が専従配置された病棟でリハビリテーションを提供した場合、疾患別リハビリテーション料は算定でき、回復期リハビリテーション病棟入院料、又はADL維持向上等体制加算の施設基準に基づいて病棟に専従配置された理学療法士等が、当該病棟の入院患者に対し当該病棟以外の場所でリハビリテーションを提供した場合、疾患別リハビリテーション料は算定できるとされています。

さらに、疾患別リハビリテーション料に関し、留意事項通知において、リハビリテーション実施計画書の作成は、疾患別リハビリテーションの算定開始後、原則として7日以内、遅くとも14日以内に行うが、例えば、入院期間が5日の場合は、この入院期間中にリハビリテーション実施計画書を作成することでよいとされています。

また、疾患別リハビリテーション料に関し、標準的算定日数を超えて、1月に13単位以内の疾患別リハビリテーションを行っている患者について、原則として1月に1回以上FIMの測定を行う必要があるとされていますので、留意が求められます。



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医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
疾患別リハビリテーション料での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(171):疾患別リハビリテーション料

3  指摘事項(172):脳血管疾患等リハ

4  指摘事項(173):運動器リハビリテーション料

5  指摘事項(174):廃用症候群リハ

6  指摘事項(175):リハ総合計画評価料

7  指摘事項(176):入院時訪問指導加算

8  指摘事項(177):運動量増加機器加算

9  指摘事項(178):目標設定等支援・管理料

10 指摘事項(179):摂食機能療法

11 指摘事項(180):摂食嚥下機能回復体制加算

12 指摘事項(181):視能訓練

13 指摘事項(182):難病患者リハビリテーション料

14 指摘事項(183):障害児(者)リハ

15 指摘事項(184):がん患者リハビリテーション料

16 指摘事項(185):認知症患者リハ

17 指摘事項(186):リンパ浮腫複合的治療料

18 指摘事項(187):集団コミュニケーション療法料

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