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リハビリテーション総合計画評価料1、リハビリテーション総合計画評価料2での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項の、弁護士のコラムです。

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保険診療での指摘事項(175):リハ総合計画評価料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、リハビリテーション総合計画評価料1、リハビリテーション総合計画評価料2での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の医療機関への個別指導、監査

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


リハビリテーション総合計画評価料1・2での指摘事項


 1 リハビリテーション総合計画評価料の算定

リハビリテーション総合実施計画書が定められた様式に準じていない。

リハビリテーション総合実施計画書の内容を医師が患者に説明していない。

リハビリテーション総合実施計画書を患者に交付していない。

リハビリテーション総合実施計画書の写しが診療録等に添付されていない。

リハビリテーション総合実施計画書について、[理学療法士]が単独で作成し、多職種で共同して作成していない。

リハビリテーション総合実施計画書の記載内容が[個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である・空欄がある]。

リハビリテーション総合実施計画書において目標の記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

リハビリテーション総合実施計画書として、別紙様式23、別紙様式21の6(又はこれに準じた様式)を使用しているが、[必須項目・選択項目]の記載がない。

回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する患者について、[身長・体重・BMI・栄養補給方法等に基づく患者の栄養状態の評価]の記載がない。

[看護師]の氏名の記載がない。

リハビリテーション総合実施計画書に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行っていない。

リハビリテーション総合計画評価料1について、介護リハビリテーションの利用を予定している患者に対して脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に算定している。

リハビリテーションが開始されてから評価ができる期間に達しているとは考え難い場合で算定している。

【コメント】
リハビリテーション総合計画評価料は、適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が医師の監督の下でリハビリテーション総合実施計画書を作成した場合、医師とあん摩マッサージ指圧師等の従事者が共同して作成している場合については、その他の算定条件も満たしていれば算定できるとされています。

さらに、リハビリテーション総合計画評価料は、算定できる期間に上限はなく、算定要件を満たすリハビリテーション総合実施計画書を作成して、患者に交付した場合にはリハビリテーションの開始時期や実施期間にかかわらず算定でき、従って、標準的算定日数の上限を超えても(1月に13単位に限り算定できる場合を含む。)引き続き算定できるとされています。

また、リハビリテーション総合計画評価料は、多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定することとされており、また、がん患者リハビリテーション・認知症患者リハビリテーションを行う際にリハビリテーション総合計画評価料を算定することとされているが、リハビリテーション総合計画評価料は、リハビリテーション総合実施計画に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について多職種が共同して評価を行った時点で算定が可能となり、ただし、がん患者リハビリテーション料及び認知症患者リハビリテーション料を算定するにあたっては、評価実施前であっても、多職種が共同して総合実施計画書を作成した時点でリハビリテーション総合計画評価料を算定でき、なお、この場合において、リハビリテーション総合計画評価料の算定後7日以内にリハビリテーションの効果、実施方法等について多職種が共同して評価を行うこととされていますので、留意が求められます。

参考:リハビリテーション総合計画評価料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第7部 リハビリテーション
 第1節 リハビリテーション料
<リハビリテーション総合計画評価料>
(1) リハビリテーション総合計画評価料は、定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する。

(2) 医師及びその他の従事者は、共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録等に添付する。

(3) 「注1」及び「注2」における介護リハビリテーションの利用を予定している患者とは、介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、各疾患別リハビリテーション料に規定する標準的算定日数の3分の1を経過した期間にリハビリテーションを実施している患者をいう。

(4) リハビリテーション総合実施計画書の様式については、以下のいずれかを患者の状態等に応じ選択する。患者の理解に資する記載となるよう、十分配慮すること。
ア 別紙様式23又はこれに準じた様式
イ 別紙様式21の6又はこれに準じた様式に、(イ)から(ヘ)までの全ての項目及び(ト)から(ヲ)までのうちいずれか1項目以上を組み合わせて記載する様式(回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する患者については、必ず(ヌ)を含めること。)
(イ) 疾患別リハビリテーション開始前の日常生活動作の状況
(ロ) FIMを用いた評価
(ハ) 前回計画書作成時からの改善・変化
(ニ) 今後1ヶ月のリハビリテーションの目標、リハビリテーションの頻度、方針及び留意点
(ホ) 疾患別リハビリテーションの実施に当たり、医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他の従事者が担う具体的内容に係るもの
(ヘ) 今後十分なリハビリテーションを実施しない場合に予想される状態の変化
(ト) 疾患別リハビリテーション終了後のリハビリテーションの提供の必要性及び必要な場合の具体的なリハビリテーションの内容
(チ) 病棟における日常生活動作の状況(入院患者に対し、リハビリテーション総合計画評価料を算定する場合のみ記載することができる。)
(リ) 関節可動域、筋力、持久力、変形、関節不安定性、運動機能発達に係る障害、麻痺等、個々の運動機能障害における重症度の評価
(ヌ) 身長、体重、BMI(Body Mass Index)、栄養補給方法(経口、経管栄養、静脈栄養)等に基づく患者の栄養状態の評価に係るもの(栄養障害等の状態にある患者については、必要栄養量、総摂取栄養量等も踏まえた評価を行う。なお、嚥下調整食を必要とする患者については、栄養障害等の有無にかかわらず、当該嚥下調整食の形態に係る情報として、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類コードも必ず記載する。)
(ル) リハビリテーションの観点から、家庭や病棟において、患者自ら行うことが望ましい訓練
(ヲ) FAI(Frenchay Activities Index)、LSA(Life-Space Assessment)、日本作業療法士協会が作成する生活行為向上アセスメント、ロコモ25(平成22年厚生労働科学研究費補助金疾病・障害対策研究分野長寿科学総合研究「運動器機能不全(ロコモティブシンドローム)の早期発見ツールの開発」において作成されたもの)又は老研式活動能力指標のいずれかを用いた患者の心身機能又は活動の評価に係るもの



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
リハビリテーション総合計画評価料1、リハビリテーション総合計画評価料2での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(171):疾患別リハビリテーション料

3  指摘事項(172):脳血管疾患等リハ

4  指摘事項(173):運動器リハビリテーション料

5  指摘事項(174):廃用症候群リハ

6  指摘事項(175):リハ総合計画評価料

7  指摘事項(176):入院時訪問指導加算

8  指摘事項(177):運動量増加機器加算

9  指摘事項(178):目標設定等支援・管理料

10 指摘事項(179):摂食機能療法

11 指摘事項(180):摂食嚥下機能回復体制加算

12 指摘事項(181):視能訓練

13 指摘事項(182):難病患者リハビリテーション料

14 指摘事項(183):障害児(者)リハ

15 指摘事項(184):がん患者リハビリテーション料

16 指摘事項(185):認知症患者リハ

17 指摘事項(186):リンパ浮腫複合的治療料

18 指摘事項(187):集団コミュニケーション療法料

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