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目標設定等支援・管理料(リハビリテーション)での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(178):目標設定等支援・管理料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、リハビリテーションの目標設定等支援・管理料(1 初回の場合、2 2回目以降の場合)での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の医療機関への個別指導、監査

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


目標設定等支援・管理料での指摘事項


 1 目標設定等支援・管理料の不適切な算定

要介護被保険者でない患者について算定している。

初回ではないにもかかわらず、初回の場合の点数を算定している。

目標設定等支援・管理シートを作成していない。

目標設定等支援・管理シートを、別紙様式23の5又はこれに準じた様式を用いて作成していない。

目標設定等支援・管理シートを患者に交付していない。

目標設定等支援・管理シートの写しについて診療録等への添付がない。

目標設定等支援・管理シートについて、[理学療法士]が単独で作成し、多職種で共同して作成していない。

目標設定等支援・管理シートの記載内容が不十分である。

患者等に対して目標設定等支援・管理シートに基づいた説明を行っていない。

目標設定等支援・管理シートに基づいた説明について、その内容、当該説明を患者等がどのように受け止め、どのように反応したかについて、診療録への記載がない。

【コメント】
目標設定等支援・管理料を算定した患者に対して介護保険のリハビリテーションを紹介した場合、体験等の目的で介護保険のリハビリテーションを1月に5日を超えない範囲で受けても、引き続き医療保険のリハビリテーションを算定することが可能とされているが、介護予防通所リハビリテーションのように月額で算定されるリハビリテーションの解釈は、支払いの方式にかかわらず、当該患者が介護保険のリハビリテーションを受けた日数が1月に5回を超えないことが要件であり、なお、目標設定等支援・管理料を算定した患者に介護保険のリハビリテーションを紹介した医療機関は、紹介先の事業所への照会等によって、当該患者による介護保険のリハビリテーションの利用が暦月で5日を超えたことがあるかを把握し、当該患者を他の保険医療機関に紹介する場合等にも当該情報が引き継がれるよう留意することとされています。

さらに、目標設定等・支援管理料とリハビリテーション総合計画評価料は同一月に併算定できるとされています。

また、目標設定等支援・管理料に関し、目標設定等支援・管理料を算定した上で、脳血管疾患等リハビリテーションを実施している患者に、骨折等別の疾患別リハビリテーションを必要とする疾患が生じた場合に、目標設定等支援・管理料「初回の場合」を再算定することは可能であり、ただし、リハビリテーションを必要とする疾患が2つ以上にわたる患者であっても、患者の状態を総合的に勘案した目標設定等支援・管理料が行われることが適切であり、「初回の場合」を再算定した後に、継続して目標設定等支援・管理料(2回目以降の場合)の算定が必要な場合は、3月に1回の算定に限られることとされていますので、注意が必要です。

参考:目標設定等支援・管理料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第7部 リハビリテーション
 第1節 リハビリテーション料
<目標設定等支援・管理料>
(1) 目標設定等支援・管理料は、要介護被保険者等に対するリハビリテーションの実施において、定期的な医師の診察、運動機能検査又は作業能力検査等の結果、患者との面接等に基づき、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が患者と共同して、個々の患者の特性に応じたリハビリテーションの目標設定と方向付けを行い、またその進捗を管理した場合に算定する。

(2) 医師及びその他の従事者は、共同して目標設定等支援・管理シート(別紙様式23の5又はこれに準じた様式)を作成し、患者に交付し、その写しを診療録等に添付すること。

(3) 医師は、作成した目標設定等支援・管理シートに基づき、少なくとも次に掲げる内容について、医師が患者又は患者の看護に当たる家族等(以下この区分番号において「患者等」という。)に対して説明すること。また、説明を受けた患者等の反応を踏まえ、必要に応じて適宜、リハビリテーションの内容を見直すこと。
ア 説明時点までの経過
イ 当該保険医療機関における治療開始時及び説明時点のADL評価(BI又はFIMによる評価の得点及びその内訳を含む。)
ウ 説明時点における患者の機能予後の見通し
エ 当該患者の生きがい、価値観等に対する医師及びその他の従事者の理解や認識及びウの機能予後の見通し等を踏まえ、どのような活動、社会参加の実現を目指してリハビリテーションを行っているか又は行う予定か。
オ 現在実施している、又は今後実施する予定のリハビリテーションが、それぞれエの目標にどのように関係するか。

(4) 医師は、(3)の説明について、その内容、当該説明を患者等がどのように受け止め、どのように反応したかについて診療録に記載すること。

(5) 当該患者が、以後、介護保険によるリハビリテーション等のサービスの利用が必要と思われる場合には、必要に応じて介護支援専門員と協力して、患者等に介護保険による訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等を提供する事業所(当該保険医療機関を含む。)を紹介し、見学、体験(入院中の患者以外の患者に限る。)を提案すること。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
リハビリテーションの目標設定等支援・管理料(初回、2回目以降)での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(171):疾患別リハビリテーション料

3  指摘事項(172):脳血管疾患等リハ

4  指摘事項(173):運動器リハビリテーション料

5  指摘事項(174):廃用症候群リハ

6  指摘事項(175):リハ総合計画評価料

7  指摘事項(176):入院時訪問指導加算

8  指摘事項(177):運動量増加機器加算

9  指摘事項(178):目標設定等支援・管理料

10 指摘事項(179):摂食機能療法

11 指摘事項(180):摂食嚥下機能回復体制加算

12 指摘事項(181):視能訓練

13 指摘事項(182):難病患者リハビリテーション料

14 指摘事項(183):障害児(者)リハ

15 指摘事項(184):がん患者リハビリテーション料

16 指摘事項(185):認知症患者リハ

17 指摘事項(186):リンパ浮腫複合的治療料

18 指摘事項(187):集団コミュニケーション療法料

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