本文へスキップ

運動量増加機器加算(リハビリテーション総合計画評価料)での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。個別指導は、弁護士にご相談下さい。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分~17時30分

保険診療での指摘事項(177):運動量増加機器加算

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、リハビリテーション総合計画評価料の運動量増加機器加算での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の医療機関への個別指導、監査

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


運動量増加機器加算(リハ総合計画評価料)での指摘事項


 1 運動量増加機器加算の不適切な算定

対象疾患以外の疾患に伴う障害を有する患者に対して算定している。

運動機能障害の状態を評価していない。

医学的な必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載していない。

[適応疾患・発症年月日・運動障害に係る所見・使用する運動量増加機器の名称・実施期間の予定]についてリハビリテーション総合実施計画書への記載がない。

リハビリテーション総合実施計画書の写しについて診療録等への添付がない。

【コメント】
リハビリテーション総合計画評価料の運動量増加機器加算について、リハビリテーション総合計画評価料の中に「運動量増加機器」が示されたが、具体的には、「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和6年3月5日保医発0305第11号)に掲げる定義に適合する医療機器が該当するとされています。

なお、リハビリテーション総合計画評価料の運動量増加機器加算の算定で、診療報酬明細書「摘要」欄の記載事項について、機器の使用に有効性が認められ、継続すべき医学的必要性が認められ、運動量増加機器加算を更に算定する場合は、医学的な必要性を記載することとされていますので、注意が必要です。

参考:運動量増加機器加算に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第7部 リハビリテーション
 第1節 リハビリテーション料
<リハビリテーション総合計画評価料>
(9) 「注4」に掲げる運動量増加機器加算は、脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者(脳卒中又は脊髄障害の再発によるものを含む。)に対して、医師、理学療法士又は作業療法士のうち1名以上が、患者の運動機能障害の状態を評価した上で、脳血管疾患等リハビリテーションに運動量増加機器を用いることが適当と判断した場合であって、当該機器を用いたリハビリテーション総合実施計画を作成した場合に、1回に限り算定する。ただし、当該機器の使用に有効性が認められ、継続すべき医学的必要性が認められる場合に限り、発症日から起算して2月を限度として月1回に限り算定できる。なお、この場合においては、医学的な必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(10) 当該加算を算定する場合には、適応疾患、発症年月日、運動障害に係る所見、使用する運動量増加機器の名称及び実施期間の予定をリハビリテーション総合実施計画書に記載し、その写しを診療録等に添付すること。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
運動量増加機器加算(リハビリテーション総合計画評価料)での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(171):疾患別リハビリテーション料

3  指摘事項(172):脳血管疾患等リハ

4  指摘事項(173):運動器リハビリテーション料

5  指摘事項(174):廃用症候群リハ

6  指摘事項(175):リハ総合計画評価料

7  指摘事項(176):入院時訪問指導加算

8  指摘事項(177):運動量増加機器加算

9  指摘事項(178):目標設定等支援・管理料

10 指摘事項(179):摂食機能療法

11 指摘事項(180):摂食嚥下機能回復体制加算

12 指摘事項(181):視能訓練

13 指摘事項(182):難病患者リハビリテーション料

14 指摘事項(183):障害児(者)リハ

15 指摘事項(184):がん患者リハビリテーション料

16 指摘事項(185):認知症患者リハ

17 指摘事項(186):リンパ浮腫複合的治療料

18 指摘事項(187):集団コミュニケーション療法料

SUNBELL LAW OFFICE個別指導

サンベル法律事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-18
オオノヤビル7階
TEL 03-5925-8437
FAX 03-5925-8438