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植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(44):植込型輸液ポンプ持続注入療法

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、特定疾患治療管理料の植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導、監査の対応法

     2 厚生局の新規個別指導の手続きの概要


植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料の指摘事項


 1 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料の算定

指導内容の要点について診療録への記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

【コメント】
特定疾患治療管理料の植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料の算定にあたっては、指導内容の要点のカルテ記載が個々の患者の状態に応じてなされているか厚生局の新規個別指導や個別指導では確認されるものと心得て、第三者が読むことを想定した充実したカルテ記載が望まれます。

なお、植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料の導入期加算においては、診療報酬明細書「摘要」欄に植込術を行った年月日を記載することとされていますので、注意が必要です。

参考:植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<特定疾患治療管理料>
26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料
(1) 植込型輸液ポンプを使用している患者であって、入院中の患者以外の患者について、診察とともに投与量の確認や調節など、療養上必要な指導を行った場合に、1月に1回に限り算定する。この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれる。

(2) 指導内容の要点を診療録に記載する。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
特定疾患治療管理料の植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(42):外来緩和ケア管理料

3  指摘事項(43):移植後患者指導管理料

4  指摘事項(44):植込型輸液ポンプ持続注入療法

5  指摘事項(45):糖尿病透析予防指導管理料

6  指摘事項(46):小児運動器疾患指導管理料

7  指摘事項(47):乳腺炎重症化予防ケア・指導料

8  指摘事項(48):婦人科特定疾患治療管理料

9  指摘事項(49):腎代替療法指導管理料

10 指摘事項(50):一般不妊治療管理料

11 指摘事項(51):生殖補助医療管理料

12 指摘事項(52):二次性骨折予防継続管理料

13 指摘事項(53):アレルギー性鼻炎免疫療法

14 指摘事項(54):下肢創傷処置管理料

15 指摘事項(55):慢性腎臓病透析予防指導管理料

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