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施設基準の慢性腎臓病透析予防指導管理料での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(55):慢性腎臓病透析予防指導管理料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、特定疾患治療管理料の施設基準の慢性腎臓病透析予防指導管理料での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 個別指導(厚生局)と弁護士の同席

     2 新規個別指導(厚生局)の手続き概要


慢性腎臓病透析予防指導管理料での指摘事項


 1 慢性腎臓病透析予防指導管理料の不適切な算定

算定対象とならない患者に対して算定している。

透析予防診療チームが慢性腎臓病のリスク要因に関する評価を行い、その結果に基づく指導計画を作成していない。

[慢性腎臓病のリスク要因に関する評価結果・指導計画・実施した指導内容]について[診療録・療養指導記録又は栄養指導記録]への添付又は記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

【コメント】
慢性腎臓病透析予防指導管理料について、当該点数を算定する日において、慢性腎臓病透析予防診療チームである医師、看護師又は保健師及び管理栄養士それぞれによる指導の実施が必要であり、当該指導に当たり、必ずしも医師、看護師又は保健師及び管理栄養士が同席して指導を行う必要はないが、それぞれが同日に指導を行う必要があることに留意されたいとされています。

さらに、慢性腎臓病透析予防指導管理料について、腎臓病教室等で複数の患者に同時に指導を行った場合には算定できないとされています。

また、慢性腎臓病透析予防指導管理料について、「慢性腎臓病の患者のうち慢性腎臓病の重症度分類で透析のリスクが高い患者」が対象とされているが、具体的には、日本腎臓学会の「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン」に記載されている尿蛋白及び糸球体濾過量で判断される慢性腎臓病の重症度分類において、CKDステージG3aA3、G3bA2-3、G4A1-3、又はG5A1-3と分類される患者が対象となるとされていますので、留意が求められます。

参考:慢性腎臓病透析予防指導管理料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<特定疾患治療管理料>
37 慢性腎臓病透析予防指導管理料
(1) 慢性腎臓病透析予防指導管理料は、入院中の患者以外の患者(通院する患者のことをいい、在宅での療養を行う患者を除く。)であって慢性腎臓病の患者のうち慢性腎臓病の重症度分類で透析のリスクが高い患者(糖尿病患者又は現に透析療法を行っている患者を除く。)に対し、医師が透析を要する状態となることを予防するために重点的な指導の必要性があると認めた場合に、月1回に限り算定する。

(2) 当該指導管理料は、専任の医師、当該医師の指示を受けた専任の看護師(又は保健師)及び管理栄養士(以下「透析予防診療チーム」という。)が、(1)の患者に対し、日本腎臓学会の「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限及び蛋白制限等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に関する指導等を必要に応じて個別に実施した場合に算定する。

(3) 当該指導管理料を算定すべき指導の実施に当たっては、透析予防診療チームは、慢性腎臓病のリスク要因に関する評価を行い、その結果に基づいて、指導計画を作成すること。

(4) 当該管理を実施する透析予防診療チームは、慢性腎臓病のリスク要因に関する評価結果、指導計画及び実施した指導内容を診療録、療養指導記録又は栄養指導記録に添付又は記載すること。

(5) 同一月又は同一日においても、「注2」に規定するものを除き、第2章第1部の各区分に規定する他の医学管理等及び第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料は併算定できる。

(6) 当該管理料を算定する場合は、特掲診療料施設基準通知の別添2の様式13の10に基づき、1年間に当該指導管理料を算定した患者の人数、状態の変化等について報告を行うこと。

(7) 本管理料を算定する患者について、保険者から保健指導を行う目的で情報提供等の協力の求めがある場合には、患者の同意を得て、必要な協力を行うこと。

(8) 「注3」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

(9) 「注3」に規定する点数を算定する場合には、以下の要件を満たすこと。
ア 透析予防診療チームが、情報通信機器を用いた診療による計画的な療養上の医学管理を行う月において、(1)の患者に対し、ビデオ通話が可能な情報通信機器を活用して、日本腎臓学会の「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限及び蛋白制限等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に関する指導等を必要に応じて個別に実施する。なお、情報通信機器を用いた診療による計画的な療養上の医学管理を行う月にあっては、医師又は当該医師の指示を受けた看護師(又は保健師)若しくは管理栄養士による指導等について、各職種が当該月の別日に指導等を実施した場合においても算定できる。
イ 当該指導等の実施に当たっては、透析予防診療チームは、事前に、対面による指導と情報通信機器を用いた診療による指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計画に基づいて指導を実施する。
ウ 透析予防診療チームは、情報通信機器を用いた診療により実施した指導内容、指導実施時間等を診療録、療養指導記録又は栄養指導記録に記載する。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
特定疾患治療管理料の施設基準の慢性腎臓病透析予防指導管理料での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(42):外来緩和ケア管理料

3  指摘事項(43):移植後患者指導管理料

4  指摘事項(44):植込型輸液ポンプ持続注入療法

5  指摘事項(45):糖尿病透析予防指導管理料

6  指摘事項(46):小児運動器疾患指導管理料

7  指摘事項(47):乳腺炎重症化予防ケア・指導料

8  指摘事項(48):婦人科特定疾患治療管理料

9  指摘事項(49):腎代替療法指導管理料

10 指摘事項(50):一般不妊治療管理料

11 指摘事項(51):生殖補助医療管理料

12 指摘事項(52):二次性骨折予防継続管理料

13 指摘事項(53):アレルギー性鼻炎免疫療法

14 指摘事項(54):下肢創傷処置管理料

15 指摘事項(55):慢性腎臓病透析予防指導管理料

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