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施設基準の一般不妊治療管理料での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(50):一般不妊治療管理料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、特定疾患治療管理料の施設基準の一般不妊治療管理料での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 個別指導(厚生局)と弁護士の同席

     2 新規個別指導(厚生局)の手続き概要


一般不妊治療管理料での指摘事項


 1 一般不妊治療管理料の不適切な算定

治療計画を[作成した際・見直しを行った際]、治療計画について[当該患者・パートナー]に[説明・文書を用いて説明]していない。

治療計画を[作成した際・見直しを行った際]、治療計画について[当該患者・パートナー]に説明する際に用いた文書[を交付していない・交付した文書の写しの診療録への添付がない]。

治療計画を[作成した際・見直しを行った際]、[当該患者・パートナー]から同意を[得てい・得た文書の診療録への添付が]ない。

当該患者及びそのパートナーに対して少なくとも6月に1回以上治療内容等に係る同意について確認していない。

毎回の指導内容の要点について診療録への記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

初回算定時に[患者・パートナー]を不妊症と診断した理由について診療録への記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

初回算定時に、患者及びそのパートナーが[婚姻関係にあること・治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること]について確認していない。

初回算定時に、患者及びそのパートナーが[婚姻関係にあること・治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること]を確認した方法について診療録に記載が[ない・不十分である]。

初回算定時に、患者及びそのパートナーが[婚姻関係にあること・治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること]を確認する際に提出された文書等がある場合について、当該文書等の診療録への添付がない。

初診料と同時に算定している。

【コメント】
一般不妊治療管理料の算定は、施設基準の届出が必要であり、一般不妊治療管理料に関する施設基準は以下の(1)〜(4)のとおりです。

(1) 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。

(2) 当該保険医療機関内に、産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて5年以上又は泌尿器科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。また、そのうち1名以上は、不妊症の患者に係る診療を主として実施する医師として20例以上の症例を実施していること。

(3) 以下のいずれかを満たす施設であること。
 ア 生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行っていること。
 イ 生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関との連携体制を構築していること。

(4) 国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること。

参考:一般不妊治療管理料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<特定疾患治療管理料>
32 一般不妊治療管理料
(1) 一般不妊治療管理料は、入院中の患者以外の不妊症の患者であって、一般不妊治療を実施しているものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

(2) 治療計画を作成し、当該患者及びそのパートナー(当該患者と共に不妊症と診断された者をいう。以下この区分において同じ。)に文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添付すること。なお、治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーの病態、就労の状況を含む社会的要因、薬物療法の副作用や合併症のリスク等を考慮すること。

(3) 少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意について確認するとともに、必要に応じて治療計画の見直しを行うこと。なお、治療計画の見直しを行った場合には、当該患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添付すること。

(4) 治療計画の作成に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、薬物療法等の治療方針について適切に検討すること。また、治療が奏効しない場合には、治療計画の見直しを行うこと。なお、必要に応じて、連携する生殖補助医療を実施できる他の保険医療機関への紹介を行うこと。

(5) 当該患者に対する毎回の指導内容の要点を診療録に記載すること。

(6) 当該管理料の初回算定時に、当該患者及びそのパートナーを不妊症と診断した理由について、診療録に記載すること。

(7) 当該管理料の初回算定時に、以下のいずれかに該当することを確認すること。
ア 当該患者及びそのパートナーが、婚姻関係にあること。
イ 当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。

(8) (7)の確認に当たっては、確認した方法について、診療録に記載するとともに、提出された文書等がある場合には、当該文書等を診療録に添付すること。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
特定疾患治療管理料の施設基準の一般不妊治療管理料での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(42):外来緩和ケア管理料

3  指摘事項(43):移植後患者指導管理料

4  指摘事項(44):植込型輸液ポンプ持続注入療法

5  指摘事項(45):糖尿病透析予防指導管理料

6  指摘事項(46):小児運動器疾患指導管理料

7  指摘事項(47):乳腺炎重症化予防ケア・指導料

8  指摘事項(48):婦人科特定疾患治療管理料

9  指摘事項(49):腎代替療法指導管理料

10 指摘事項(50):一般不妊治療管理料

11 指摘事項(51):生殖補助医療管理料

12 指摘事項(52):二次性骨折予防継続管理料

13 指摘事項(53):アレルギー性鼻炎免疫療法

14 指摘事項(54):下肢創傷処置管理料

15 指摘事項(55):慢性腎臓病透析予防指導管理料

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