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施設基準の婦人科特定疾患治療管理料での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(48):婦人科特定疾患治療管理料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、特定疾患治療管理料の施設基準の婦人科特定疾患治療管理料での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導、監査の対応法

     2 厚生局の新規個別指導の手続きの概要


婦人科特定疾患治療管理料での指摘事項


 1 婦人科特定疾患治療管理料の不適切な算定

器質性月経困難症の患者でないものに対して算定している。

器質性月経困難症の患者であって、ホルモン剤を投与している患者以外の患者について算定している。

婦人科又は産婦人科を担当する医師が指導を行っていない。

治療計画について患者の同意を得ていない。

治療計画が作成されていない。

指導内容の要点について診療録への記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

【コメント】
婦人科特定疾患治療管理料の算定では、施設基準の届出が必要であり、施設基準として以下が求められますので、届出後も含め、継続的な注意・管理が必要です。

(1) 当該保険医療機関内に婦人科疾患の診療を行うにつき十分な経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

(2) (1)に掲げる医師は、器質性月経困難症の治療に係る適切な研修を修了していること。なお、ここでいう適切な研修とは次のものをいうこと。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。
イ 器質性月経困難症の病態、診断、治療及び予防の内容が含まれるものであること。
ウ 通算して6時間以上のものであること。

参考:婦人科特定疾患治療管理料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<特定疾患治療管理料>
30 婦人科特定疾患治療管理料
(1) 婦人科又は産婦人科を標榜する保険医療機関において、入院中の患者以外の器質性月経困難症の患者であって、ホルモン剤(器質性月経困難症に対して投与されたものに限る。)を投与しているものに対して、婦人科又は産婦人科を担当する医師が、患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、3月に1回に限り算定すること。

(2) 治療計画を作成し、患者に説明して同意を得るとともに、毎回の指導内容の要点を診療録に記載すること。なお、治療計画の策定に当たっては、患者の病態、社会的要因、薬物療法の副作用や合併症のリスク等を考慮すること。

(3) 治療に当たっては、関連学会等から示されているガイドラインを踏まえ、薬物療法等の治療方針について適切に検討すること。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
特定疾患治療管理料の施設基準の婦人科特定疾患治療管理料での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(42):外来緩和ケア管理料

3  指摘事項(43):移植後患者指導管理料

4  指摘事項(44):植込型輸液ポンプ持続注入療法

5  指摘事項(45):糖尿病透析予防指導管理料

6  指摘事項(46):小児運動器疾患指導管理料

7  指摘事項(47):乳腺炎重症化予防ケア・指導料

8  指摘事項(48):婦人科特定疾患治療管理料

9  指摘事項(49):腎代替療法指導管理料

10 指摘事項(50):一般不妊治療管理料

11 指摘事項(51):生殖補助医療管理料

12 指摘事項(52):二次性骨折予防継続管理料

13 指摘事項(53):アレルギー性鼻炎免疫療法

14 指摘事項(54):下肢創傷処置管理料

15 指摘事項(55):慢性腎臓病透析予防指導管理料

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