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施設基準の生殖補助医療管理料での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(51):生殖補助医療管理料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、特定疾患治療管理料の施設基準の生殖補助医療管理料での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 個別指導(厚生局)と弁護士の同席

     2 新規個別指導(厚生局)の手続き概要


生殖補助医療管理料での指摘事項


 1 生殖補助医療管理料の不適切な算定

治療計画を[作成した際・見直しを行った際]、治療計画について[当該患者・パートナー]に[説明・文書を用いて説明]していない。

治療計画を[作成した際・見直しを行った際]、治療計画について[当該患者・パートナー]に説明する際に用いた文書[を交付していない・交付した文書の写しの診療録への添付がない]。

治療計画を[作成した際・見直しを行った際]、[当該患者・パートナー]から同意を[得て・得た文書を診療録に添付して]いない。

治療計画の作成時点における胚移植術の実施回数の合計について診療録に記載していない。

当該患者及びそのパートナーに対して少なくとも6月に1回以上治療内容等に係る同意について確認していない。

毎回の指導内容の要点について診療録への記載が[ない・個々の患者の状態に応じたものになっていない・不十分である]。

初回算定時に[患者・パートナー]を不妊症と診断した理由について診療録に記載が[ない・不十分である]。

初回算定時に、患者及びそのパートナーが[婚姻関係にあること・治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること]について確認していない。

初回算定時に、患者及びそのパートナーが[婚姻関係にあること・治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること]について確認した方法について診療録に記載が[ない・不十分である]。

初回算定時に、患者及びそのパートナーが[婚姻関係にあること・治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること]について確認する際に提出された文書等がある場合について、当該文書等の診療録への添付がない。

算定対象とならない患者に対して算定している。

初診料と同時に算定している。

【コメント】
生殖補助医療管理料の算定での診療報酬明細書「摘要」欄への記載事項として、生殖補助医療の開始日における年齢(初回である場合は初回である旨)を記載すること、治療計画の作成時点における胚移植術の実施回数の合計について確認した上で、当該時点における実施回数の合計及び確認した年月日を記載すること、治療計画を作成し、又は見直した場合における当該患者及びそのパートナーに説明して同意を得た年月日を記載すること、2回目以降の胚移植術に向けた治療計画を作成した場合当該患者及びそのパートナーに説明して同意を得た年月日を記載することとそれぞれされていますので、留意が求められます。

参考:生殖補助医療管理料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<特定疾患治療管理料>
33 生殖補助医療管理料
(1) 生殖補助医療管理料は、入院中の患者以外の不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているもの(実施するための準備をしている者を含み、当該患者又はそのパートナー(当該患者と共に不妊症と診断された者をいう。以下この区分において同じ。)のうち女性の年齢が当該生殖補助医療の開始日において43歳未満である場合に限る。)に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月に1回に限り算定する。

(2) 治療計画を作成し、当該患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添付すること。なお、治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーの病態、就労の状況を含む社会的要因、薬物療法の副作用や合併症のリスク等を考慮すること。

(3) 治療計画は、胚移植術の実施に向けた一連の診療過程ごとに作成すること。また、当該計画は、採卵術(実施するための準備を含む。)から胚移植術(その結果の確認を含む。)までの診療過程を含めて作成すること。ただし、既に凍結保存されている胚を用いて凍結・融解胚移植術を実施する場合には、当該胚移植術の準備から結果の確認までを含めて作成すればよい。

(4) 治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーのこれまでの治療経過を把握すること。特に、治療計画の作成時点における胚移植術の実施回数の合計について確認した上で、診療録に記載するとともに、当該時点における実施回数の合計及び確認した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、確認に当たっては、患者及びそのパートナーからの申告に基づき確認するとともに、必要に応じて、過去に治療を実施した他の保険医療機関に照会すること。

(5) 少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意について確認するとともに、必要に応じて治療計画の見直しを行うこと。なお、治療計画の見直しを行った場合には、当該患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添付すること。

(6) 治療計画の作成に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、薬物療法等の治療方針について適切に検討すること。また、治療が奏効しない場合には、治療計画の見直しを行うこと。

(7) 治療計画を作成し、又は見直した場合における当該患者及びそのパートナーに説明して同意を得た年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、2回目以降の胚移植術に向けた治療計画を作成した場合には、その内容について当該患者及びそのパートナーに説明して同意を得た年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(8) 当該患者に対する毎回の指導内容の要点を診療録に記載すること。

(9) 治療に当たっては、当該患者の状態に応じて、必要な心理的ケアや社会的支援について検討し、適切なケア・支援の提供又は当該支援等を提供可能な他の施設への紹介等を行うこと。

(10) 当該管理料の初回算定時に、当該患者及びそのパートナーを不妊症と診断した理由について、診療録に記載すること。

(11) 当該管理料の初回算定時に、以下のいずれかに該当することを確認すること。ただし、 同一保険医療機関において、当該患者又はそのパートナーに対して「B001」の「32」一般不妊治療管理料に係る医学管理を行っていた場合にあっては、この限りではない。
ア 当該患者及びそのパートナーが、婚姻関係にあること。
イ 当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。

(12) (11)の確認に当たっては、確認した方法について、診療録に記載するとともに、提出された文書等がある場合には、当該文書等を診療録に添付すること。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
特定疾患治療管理料の施設基準の生殖補助医療管理料での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(42):外来緩和ケア管理料

3  指摘事項(43):移植後患者指導管理料

4  指摘事項(44):植込型輸液ポンプ持続注入療法

5  指摘事項(45):糖尿病透析予防指導管理料

6  指摘事項(46):小児運動器疾患指導管理料

7  指摘事項(47):乳腺炎重症化予防ケア・指導料

8  指摘事項(48):婦人科特定疾患治療管理料

9  指摘事項(49):腎代替療法指導管理料

10 指摘事項(50):一般不妊治療管理料

11 指摘事項(51):生殖補助医療管理料

12 指摘事項(52):二次性骨折予防継続管理料

13 指摘事項(53):アレルギー性鼻炎免疫療法

14 指摘事項(54):下肢創傷処置管理料

15 指摘事項(55):慢性腎臓病透析予防指導管理料

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