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再診料の施設基準の認知症地域包括診療加算1、認知症地域包括診療加算2の医療機関への厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。

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保険診療での指摘事項(11):認知症地域包括診療加算

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、再診料に係る施設基準の認知症地域包括診療加算1及び認知症地域包括診療加算2での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導と弁護士の同席

     2 厚生局新規個別指導の手続き概要


認知症地域包括診療加算(再診料)の指摘事項


 1 認知症地域包括診療加算の不適切な算定

対象患者に該当していない。

患者の同意を[得ていない・得たことが明らかではない]。

患者の担当医以外が診療した場合に算定している。

患者が受診している医療機関を全て把握していない。

他の医療機関で処方されているものも含め、直近の投薬内容の全てについて診療録に記載がない。

重複投薬や飲み合わせ等について管理していない。

健康診断や検診の[受診勧奨を行っていない・結果等について診療録に記載がない]。

(直近1年間の受診歴が4回未満であるにもかかわらず)初回算定時に患者の署名付の同意書を[作成していない・診療録に添付していない]。

院内掲示により[健康相談・介護保険に係る相談・予防接種に係る相談・相談支援専門員からの相談・リフィル処方箋]の対応が可能なことについて周知されていない。

【コメント】
施設基準に係る認知症地域包括診療加算に関して、1処方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った場合は算定の対象とならないこととされているが、内服薬の種類数について、臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものは除くものとされています。

さらに、認知症地域包括診療加算について、屯服薬も内服薬の種類としてカウントするが、ただし、臨時の投薬であって投薬期間が2週間以内のものは除くこととされており、臨時に1回だけ処方した屯服薬であって、投薬期間が2週間以内のものは、カウントせず、同じ銘柄の屯服薬を2回目以降に処方した場合は、臨時の投薬とはいえず、内服薬の種類としてカウントすることとなるとされています。

また、認知症地域包括診療加算について、「同月に、当該保険医療機関において以下のいずれの投薬も受けていないもの」が要件とされているが、各月の最初の受診(再診)については、それ以前の投薬に関し当該受診の日まで薬剤数に関する要件を満たしている場合に限り算定でき、月の初回の受診時に算定要件を満たしていたが、その後、薬剤数が増えたため算定要件を満たさなくなった場合には、その日からは当該加算を算定できないが、同月内の過去の受診に遡って加算を取り消す必要はないとされていますので、留意が求められます。

参考:認知症地域包括診療加算に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 初・再診料
 第2節 再診料
<再診料>
(12) 認知症地域包括診療加算
ア 認知症地域包括診療加算は、外来の機能分化の観点から、主治医機能を持った診療所の医師が、認知症患者であって以下の全ての要件を満たす患者に対し、患者の同意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価したものであり、初診時や訪問診療時(往診を含む。)は算定できない。
(イ) 認知症以外に1以上の疾病(疑いを除く。)を有する者
(ロ) 同月に、当該保険医療機関において以下のいずれの投薬も受けていない患者
 ① 1処方につき5種類を超える内服薬があるもの
 ② 1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬及び睡眠薬を合わせて3種類を超えて含むもの
 なお、(ロ)①の内服薬数の種類数は錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。また、(ロ)②の抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬及び睡眠薬の種類数は「F100」処方料の1における向精神薬の種類と同様の取扱いとする。

イ (11)のウからコまで(オの(ヌ)を除く。)を満たすこと。

ウ 認知症地域包括診療加算1を算定する場合には、(11)のサを満たすこと。

エ 当該保険医療機関で診療を行う疾病(認知症を含む2つ以上)と重複しない疾病を対象とする場合に限り、他医療機関でも地域包括診療加算又は地域包括診療料を算定可能である。また、他医療機関で当該診療加算又は認知症地域包括診療料は算定できない。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
再診料に係る施設基準の認知症地域包括診療加算1、認知症地域包括診療加算2の指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(1):診療録(カルテ)の取り扱い

3  指摘事項(2):傷病名の記載、入力、整理

4  指摘事項(3):初診料

5  指摘事項(4):再診料、電話等による再診

6  指摘事項(5):情報通信機器を用いた診療

7  指摘事項(6):時間外加算、休日加算、深夜加算

8  指摘事項(7):夜間・早朝等加算

9  指摘事項(8):機能強化加算

10 指摘事項(9):外来管理加算

11 指摘事項(10):地域包括診療加算

12 指摘事項(11):認知症地域包括診療加算

13 指摘事項(12):薬剤適正使用連携加算

14 指摘事項(13):医療情報取得加算

15 指摘事項(14):看護師等遠隔診療補助加算

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