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再診料の施設基準の看護師等遠隔診療補助加算の医療機関への厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。個別指導は弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(14):看護師等遠隔診療補助加算

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、再診料に係る施設基準の看護師等遠隔診療補助加算での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導と弁護士の同席

     2 厚生局新規個別指導の手続き概要


看護師等遠隔診療補助加算(再診料)の指摘事項


 1 看護師等遠隔診療補助加算の不適切な算定

前回の対面診療を実施した日から起算して、3月を超えて算定している。

【コメント】
上記のとおり、看護師等遠隔診療補助加算の算定にあたっては、3月を超えて算定しないよう注意が必要です。

なお、看護師等遠隔診療補助加算の施設基準において、「へき地における患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた診療に係る研修を修了した医師を配置していること。」とされているが、「へき地における患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた診療に係る研修」には、具体的には、厚生労働省「オンライン診療研修・調査事業」として実施する「へき地における患者が看護師等といる場合のオンライン診療に関する研修」が令和6年3月28日時点では該当するとされています。

参考:看護師等遠隔診療補助加算に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 初・再診料
 第2節 再診料
<再診料>
(16) 注20に規定する看護師等遠隔診療補助加算は、「へき地保健医療対策事業について」(平成13年5月16日医政発第529号)に規定されるへき地診療所の医師又はへき地医療拠点病院の医師が、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を実施した場合に、前回の対面診療を実施した日から起算して、3月以内に限り算定する。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
再診料に係る施設基準の看護師等遠隔診療補助加算の指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(1):診療録(カルテ)の取り扱い

3  指摘事項(2):傷病名の記載、入力、整理

4  指摘事項(3):初診料

5  指摘事項(4):再診料、電話等による再診

6  指摘事項(5):情報通信機器を用いた診療

7  指摘事項(6):時間外加算、休日加算、深夜加算

8  指摘事項(7):夜間・早朝等加算

9  指摘事項(8):機能強化加算

10 指摘事項(9):外来管理加算

11 指摘事項(10):地域包括診療加算

12 指摘事項(11):認知症地域包括診療加算

13 指摘事項(12):薬剤適正使用連携加算

14 指摘事項(13):医療情報取得加算

15 指摘事項(14):看護師等遠隔診療補助加算

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