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抗シトルリン化ペプチド抗体定性、抗シトルリン化ペプチド抗体定量での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。

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保険診療での指摘事項(152):抗シトルリン化ペプチド

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、抗シトルリン化ペプチド抗体定性、抗シトルリン化ペプチド抗体定量での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導と監査の対応法

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


抗シトルリン化ペプチド抗体定性・定量での指摘事項


 1 抗シトルリン化ペプチド抗体定性・定量の算定

[関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として検査を行った場合・関節リウマチに対する治療薬の選択のために行う場合]、原則として1回を限度として算定できるが、特に定められた状況ではないにもかかわらず2回以上算定している。

当該検査結果は陰性であったが、臨床症状・検査所見等の変化を踏まえ、再度治療薬を選択する必要がある場合において、3月に1回以上算定している。

関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として検査を行った場合において、検査を2回以上算定する場合、検査値について診療報酬明細書の摘要欄への記載がない。

関節リウマチに対する治療薬の選択のために行う場合において、検査を2回以上算定する場合、医学的な必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載がない。

【コメント】
抗シトルリン化ペプチド抗体定性、抗シトルリン化ペプチド抗体定量の算定で、診療報酬明細書「摘要」欄の記載事項について、関節リウマチの確定診断がつかず抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は定量を2回以上算定する場合、「未確」と表示し、当該検査の実施年月日及び検査値をすべて記載すること、また、再度治療薬を選択する必要があり抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は定量を2回以上算定する場合、その医学的な必要性を記載することとされていますので、留意が必要です。

参考:抗シトルリン化ペプチド抗体定性、抗シトルリン化ペプチド抗体定量に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第3部 検査
 第1節 検体検査料
<自己抗体検査>
(7) 抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は同定量
ア 「24」の抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は同定量は、以下のいずれかの場合に算定できる。
(イ) 関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として検査を行った場合に、原則として1回を限度として算定できる。ただし、当該検査結果が陰性の場合においては、3月に1回に限り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(ロ) (イ)とは別に、関節リウマチに対する治療薬の選択のために行う場合においては、患者1人につき原則として1回に限り算定する。ただし、臨床症状・検査所見等の変化を踏まえ、再度治療薬を選択する必要がある場合においては、6月に1回に限り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、その医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

イ 「24」の抗シトルリン化ペプチド抗体定性、同定量、「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、同定量、「9」のマトリックスメタロプロテイナーゼ−3(MMP−3)、「15」のC1q結合免疫複合体、「25」のモノクローナルRF結合免疫複合体及び「26」のIgG型リウマトイド因子のうち2項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの1つに限り算定する。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
抗シトルリン化ペプチド抗体定性、抗シトルリン化ペプチド抗体定量での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(147):検査、画像診断、病理診断

3  指摘事項(148):尿沈渣(鏡検法)

4  指摘事項(149):腫瘍マーカー

5  指摘事項(150):前立腺特異抗原(PSA)

6  指摘事項(151):ヘリコバクター・ピロリ

7  指摘事項(152):抗シトルリン化ペプチド

8  指摘事項(153):超音波検査

9  指摘事項(154):残尿測定検査

10 指摘事項(155):呼吸心拍監視

11 指摘事項(156):終夜睡眠ポリグラフィー

12 指摘事項(157):神経学的検査

13 指摘事項(158):平衡機能検査

14 指摘事項(159):画像診断管理加算

15 指摘事項(160):ポジトロン断層撮影

16 指摘事項(161):PET/CT

17 指摘事項(162):病理診断管理加算

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