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平衡機能検査(標準検査、重心動揺計、動作分析検査等)での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。個別指導は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(158):平衡機能検査

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、平衡機能検査(1 標準検査、2 刺激又は負荷を加える特殊検査、3 頭位及び頭位変換眼振検査、4 電気眼振図、5 重心動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査、6 ビデオヘッドインパルス検査)での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導と監査の対応法

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


平衡機能検査での指摘事項


 1 平衡機能検査の不適切な算定

標準検査を行った上、実施の必要が認められたもの以外に実施した重心動揺計検査について算定している。

【コメント】
平衡機能検査「5」の重心動揺計は、「1」の標準検査を行った上、実施の必要が認められたものに限り算定する、とされているが、その他の「5」の下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査については、あらかじめ「1」の標準検査を行う必要はないとされています。

さらに、平衡機能検査「5」の下肢加重検査、フォースプレー ト分析、動作分析検査は、耳鼻科領域に限定するものではないとされています。

また、平衡機能検査の「5」に掲げる別の検査を行った場合にはそれぞれ算定できるとされているが、1つの検査を複数の方法で行った場合には1回のみ算定するとされていますので、留意が求められます。

参考:平衡機能検査に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第3部 検査
 第3節 生体検査料
<平衡機能検査>
(1) 「1」の標準検査とは、上肢偏倚検査(遮眼書字検査、指示検査、上肢偏倚反応検査、上肢緊張検査等)、下肢偏倚検査(歩行検査、足ぶみ検査等)、立ちなおり検査(ゴニオメーター検査、単脚起立検査、両脚起立検査等)、自発眼振検査(正面、右、左、上、下の注視眼振検査、異常眼球運動検査、眼球運動の制限の有無及び眼位検査を含む検査)をいい、その数にかかわらず、一連として所定点数により算定する。

(2) 「2」の刺激又は負荷を加える特殊検査とは、次に掲げるものをいい、それぞれ検査1回につき所定点数により算定する。
ア 温度眼振検査(温度による眼振検査)
イ 視運動眼振検査(電動式装置又はそれに準じた定量的方法により刺激を行う検査)
ウ 回転眼振検査(電動式装置又はそれに準じた定量的方法により刺激を行う検査)
エ 視標追跡検査
オ 迷路瘻孔症状検査

(3) 「3」の「イ」は、赤外線カメラを用い、暗視野において眼振及び眼球運動等の観察を行った場合に算定する。

(4) 「3」の「ロ」その他の場合とは、フレンツェル眼鏡下における頭位眼振及び変換眼振検査をいい、その数にかかわらず、一連として所定点数により算定する。

(5) 頭位及び頭位変換眼振検査と併せて行った浮遊耳石置換法は、当該検査料に含まれる。

(6) 「4」の電気眼振図を「D278」眼球電位図(EOG)と併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみを算定する。

(7) 重心動揺計
ア 「5」の重心動揺計は、荷重変動を測定する検出器とこの荷重信号を記録・分析するデータ処理装置から成る装置を用いて、めまい・平衡障害の病巣診断のために行うものである。本検査は、当該装置を用いて、重心動揺軌跡を記録し、その面積(外周・矩形・実効値面積)、軌跡長(総軌跡長・単位軌跡長・単位面積軌跡長)、動揺中心変位、ロンベルグ率を全て計測した場合に算定するものである。なお、本検査は、「1」の標準検査を行った上、実施の必要が認められたものに限り算定するものである。
イ 「注」のパワー・ベクトル分析加算は、記録された重心動揺軌跡のコンピューター分析を行い、パワー・スペクトル、位置ベクトル、速度ベクトル、振幅確率密度分布を全て算出した場合に算定する。
ウ 「注」の刺激又は負荷加算は、電気刺激、視運動刺激、傾斜刺激、水平運動刺激、振動刺激等姿勢反射誘発を加えて本検査を行った場合に1種目ごとに算定する。

(8) 「5」に掲げる別の検査を行った場合には、それぞれ算定できる。

(9) 「6」のビデオヘッドインパルス検査は、眼球運動記録用のCCDカメラと頭部運動を検出するセンサーが内蔵されたゴーグルを用いて、定量的に平衡機能の評価を行った場合に算定する。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
平衡機能検査(1 標準検査、2 刺激又は負荷を加える特殊検査、3 頭位及び頭位変換眼振検査、4 電気眼振図、5 重心動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査、6 ビデオヘッドインパルス検査)での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(147):検査、画像診断、病理診断

3  指摘事項(148):尿沈渣(鏡検法)

4  指摘事項(149):腫瘍マーカー

5  指摘事項(150):前立腺特異抗原(PSA)

6  指摘事項(151):ヘリコバクター・ピロリ

7  指摘事項(152):抗シトルリン化ペプチド

8  指摘事項(153):超音波検査

9  指摘事項(154):残尿測定検査

10 指摘事項(155):呼吸心拍監視

11 指摘事項(156):終夜睡眠ポリグラフィー

12 指摘事項(157):神経学的検査

13 指摘事項(158):平衡機能検査

14 指摘事項(159):画像診断管理加算

15 指摘事項(160):ポジトロン断層撮影

16 指摘事項(161):PET/CT

17 指摘事項(162):病理診断管理加算

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