本文へスキップ

施設基準の病理診断管理加算1、病理診断管理加算2での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。個別指導は、弁護士にご相談下さい。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分~17時30分

保険診療での指摘事項(162):病理診断管理加算

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、施設基準の病理診断管理加算1、病理診断管理加算2での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導と監査の対応法

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


病理診断管理加算(1,2)での指摘事項


 1 病理診断管理加算の不適切な算定

病理診断を専ら担当する常勤の医師以外の医師が病理診断を行っている。

【コメント】
病理診断料の病理診断管理加算については、病理診断料の算定1回につき、1回しか算定できないとされています。

さらに、病理診断料の注2に示されている「病理診断を専ら担当する医師」には、細胞診を専ら担当する医師を含んでいるとされています。

また、病理診断や細胞診を専ら担当する医師には、日中診療を行い、診療が終了した後に病理診断や細胞診を行っている医師は含まれないとされていますので、注意が求められます。

参考:病理診断管理加算に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第13部 病理診断
 第2節 病理診断・判断料
<病理診断料>
(1) 当該保険医療機関以外に勤務する病理診断を行う医師が、当該保険医療機関に出向いて病理診断を行った場合等、当該保険医療機関における勤務の実態がない場合においては、病理診断料は算定できない。

(2) 当該保険医療機関において、当該保険医療機関以外の医療機関(衛生検査所等を含む。)で作製した病理標本につき診断を行った場合には、月1回に限り所定点数を算定する。なお、患者が当該傷病につき当該保険医療機関を受診していない場合においては、療養の給付の対象とならない。

(3) 病理診断料が含まれない入院料を算定する病棟に入院中の患者に対して、病理診断料を算定する場合は、同一月内に当該患者が病理診断料の含まれる入院料を算定する病棟に転棟した場合であっても、当該病理診断料を算定することができる。

(4) 病理診断管理加算1又は2の届出を行った保険医療機関において、病理診断を専ら担当する常勤の医師のうち当該保険医療機関において勤務する1名(病理診断管理加算2を算定する場合にあっては2名)を除いた病理診断を専ら担当する常勤の医師については、当該保険医療機関において常態として週3日以上、かつ、週24時間以上の勤務を行っている場合、当該勤務時間以外の所定労働時間については、自宅等の当該保険医療機関以外の場所で、デジタル病理画像の観察及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で観察を行い、その結果を文書により当該患者の診療を担当する医師に報告した場合も病理診断料及び病理診断管理加算1又は2を算定できる。なお、デジタル画像に基づく病理診断を行うに当たっては、関係学会による指針を参考とすること。また、病院の管理者が当該医師の勤務状況を適切に把握していること。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
施設基準の病理診断管理加算1、病理診断管理加算2での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(147):検査、画像診断、病理診断

3  指摘事項(148):尿沈渣(鏡検法)

4  指摘事項(149):腫瘍マーカー

5  指摘事項(150):前立腺特異抗原(PSA)

6  指摘事項(151):ヘリコバクター・ピロリ

7  指摘事項(152):抗シトルリン化ペプチド

8  指摘事項(153):超音波検査

9  指摘事項(154):残尿測定検査

10 指摘事項(155):呼吸心拍監視

11 指摘事項(156):終夜睡眠ポリグラフィー

12 指摘事項(157):神経学的検査

13 指摘事項(158):平衡機能検査

14 指摘事項(159):画像診断管理加算

15 指摘事項(160):ポジトロン断層撮影

16 指摘事項(161):PET/CT

17 指摘事項(162):病理診断管理加算

SUNBELL LAW OFFICE個別指導

サンベル法律事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-18
オオノヤビル7階
TEL 03-5925-8437
FAX 03-5925-8438