本文へスキップ

持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料(抗精神病特定薬剤治療指導管理料)での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分~17時30分

保険診療での指摘事項(204):持続性抗精神病注射薬剤治療

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、抗精神病特定薬剤治療指導管理料の持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導と弁護士の同席

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料での指摘事項


 1 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料の算定

[治療計画・治療内容の要点]の診療録への記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料について、統合失調症の患者以外の患者に対して算定している。

【コメント】
持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料を算定する場合は、その患者が統合失調症であることが前提となりますので、留意が必要です。

また、持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料を算定する場合、厚生局の新規個別指導、個別指導では、指導医療官から、カルテの記載がチェック・確認されることが想定されますので、保険医においては、充実した治療計画、治療内容の要点の記載がポイントとなります。

参考:持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第8部 精神科専門療法
 第1節 精神科専門療法料
<抗精神病特定薬剤治療指導管理料>
(1) 抗精神病特定薬剤治療指導管理料の「1」のイは、精神科を標榜する保険医療機関において、精神科を担当する医師が、持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の統合失調症患者に対して、計画的な治療管理を継続して行い、かつ、当該薬剤の効果及び副作用に関する説明を含め、療養上必要な指導を行った場合に、当該入院における当該薬剤の投与開始日の属する月及びその翌月にそれぞれ1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。

(2) 抗精神病特定薬剤治療指導管理料の「1」のロは、精神科を標榜する保険医療機関において、精神科を担当する医師が、持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の患者以外の統合失調症患者に対して、計画的な治療管理を継続して行い、かつ、当該薬剤の効果及び副作用に関する説明を含め、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投与した日に算定する。

(3) 持続性抗精神病注射薬剤の種類については、別紙36を参考にすること。

(6) 抗精神病特定薬剤治療指導管理料を算定する場合は、治療計画及び治療内容の要点を診療録に記載する。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
抗精神病特定薬剤治療指導管理料の持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(188):入院精神療法

3  指摘事項(189):通院精神療法

4  指摘事項(190):在宅精神療法

5  指摘事項(191):経頭蓋磁気刺激療法

6  指摘事項(192):精神科継続外来支援・指導料

7  指摘事項(193):標準型精神分析療法

8  指摘事項(194):認知療法・認知行動療法

9  指摘事項(195):心身医学療法

10 指摘事項(196):入院集団精神療法

11 指摘事項(197):精神科作業療法

12 指摘事項(198):精神科ショート・ケア

13 指摘事項(199):精神科デイ・ケア

14 指摘事項(200):精神科ナイト・ケア

15 指摘事項(201):精神科デイ・ナイト・ケア

16 指摘事項(202):精神科訪問看護・指導料

17 指摘事項(203):精神科訪問看護指示料

18 指摘事項(204):持続性抗精神病注射薬剤治療

19 指摘事項(205):治療抵抗性統合失調症治療

20 指摘事項(206):医療保護入院等診療料

21 指摘事項(207):重度認知症患者デイ・ケア料

22 指摘事項(208):精神科在宅患者支援管理料

SUNBELL LAW OFFICE個別指導

サンベル法律事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-18
オオノヤビル7階
TEL 03-5925-8437
FAX 03-5925-8438