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下肢創傷処置での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、指導監査に取り組む弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(210):下肢創傷処置

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、下肢創傷処置(1 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍,2 足趾の深い潰瘍又は踵の浅い潰瘍,3 足部(踵を除く。)の深い潰瘍又は踵の深い潰瘍)での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導と弁護士の同席

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


下肢創傷処置での指摘事項


 1 下肢創傷処置の不適切な算定

処置を実施したことについて診療録等への記載がない。

実際に下肢創傷処置を実施した[部位・潰瘍の深さ]と異なる区分で算定している。

【コメント】
下肢創傷処置について、足趾の浅い潰瘍については、「1 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍 135点」を算定することとされています。

また、下肢創傷処置の算定について、留意事項通知において、「下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は踵」であるとされているが、ここでいう「足部」とは具体的に、足関節以遠の部位(足趾又は踵を除く。)及びアキレス腱を指すとされていますので、留意が求められます。

参考:下肢創傷処置に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第9部 処置
 処置料
<下肢創傷処置>
(1) 各号に示す範囲とは、下肢創傷の部位及び潰瘍の深さをいう。

(2) 下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は踵であって、浅い潰瘍とは潰瘍の深さが腱、筋、骨又は関節のいずれにも至らないものをいい、深い潰瘍とは潰瘍の深さが腱、筋、骨又は関節のいずれかに至るものをいう。

(3) 下肢創傷処置を算定する場合は、「J000」創傷処置、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。

(4) 複数の下肢創傷がある場合は主たるもののみ算定する。

(5) 軟膏の塗布又は湿布の貼付のみの処置では算定できない。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
下肢創傷処置(1 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍,2 足趾の深い潰瘍又は踵の浅い潰瘍,3 足部(踵を除く。)での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(209):創傷処置

3  指摘事項(210):下肢創傷処置

4  指摘事項(211):熱傷処置

5  指摘事項(212):重度褥瘡処置

6  指摘事項(213):静脈圧迫処置

7  指摘事項(214):硬膜外自家血注入

8  指摘事項(215):人工腎臓

9  指摘事項(216):障害者等加算

10 指摘事項(217):下肢末梢動脈疾患指導管理加算

11 指摘事項(218):透析時運動指導等加算

12 指摘事項(219):血漿交換療法

13 指摘事項(220):吸着式血液浄化法

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