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人工腎臓の障害者等加算での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(216):障害者等加算

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、人工腎臓の障害者等加算での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導と弁護士の同席

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


人工腎臓の障害者等加算での指摘事項


 1 障害者等加算の不適切な算定

著しく人工腎臓が困難なものに該当しない患者に対して算定している。

当該加算の算定対象となる状態が糖尿病であることのみである患者について、透析中に頻回の処置、検査を実施する必要がないにも関わらず算定している。

【コメント】
人工腎臓の障害者等加算に関して、「腎疾患により受給者証を発行されているものを除く。」とあるが、IgA腎症、多発性嚢胞腎、非典型溶血性尿毒症症候群、一次性ネフローゼ症候群、一次性膜性増殖性糸球体腎炎、紫斑病性腎炎及び先天性腎性尿崩症により受給者証を発行されているものは、「腎疾患により受給者証を発行されているもの」に該当するとされています。

また、指定難病については、人工腎臓の注3で難病の患者に対する医療等に関する法律第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限ると規定されているが、これについて、病名及び重症度が「特定医療費の支給認定に係る基準」を満たすことを患者が受診する保険医療機関の医師が診断したが、受給者証の交付を受けていない場合、医師が、病名及び重症度が基準を満たすことを客観的な根拠とともに医学的に明確に診断できる場合には含まれるとされていますので、注意が必要です。

参考:障害者等加算に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第9部 処置
 処置料
<人工腎臓>
(18) 「注3」の加算については、次に掲げる状態の患者であって著しく人工腎臓が困難なものについて算定する。
ア 障害者基本法に定める障害者(腎不全以外には身体障害者手帳を交付される程度の障害を有さない者であって、腎不全により身体障害者手帳を交付されているものを除く。)
イ 精神保健福祉法の規定によって医療を受ける者
ウ 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病(同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)又は「特定疾患治療研究事業について」(昭和48年4月17日衛発第242号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患しているものとして都道府県知事から受給者証の交付を受けているものに限る。ただし、スモンについては過去に公的な認定を受けたことが確認できる場合等を含む。)に罹患している者であって介護を要するもの(腎疾患により受給者証を発行されているものを除く。)
エ 透析中に頻回の検査、処置を必要とするインスリン注射を行っている糖尿病の患者
オ 運動麻痺を伴う脳血管疾患患者
カ 認知症患者
キ 常時低血圧症(収縮期血圧が90mmHg以下)の者
ク 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈する者
ケ 出血性消化器病変を有する者
コ 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症の患者
サ 重症感染症に合併しているために入院中の患者
シ 末期癌に合併しているために入院中の患者
ス 入院中の患者であって腹水・胸水が貯留しているもの
セ 妊婦(妊娠中期以降)
ソ うっ血性心不全(NYHAⅢ度以上)
タ 12歳未満の小児
チ 人工呼吸を実施中の患者
ツ 結核菌を排菌中の患者



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
人工腎臓の障害者等加算での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(209):創傷処置

3  指摘事項(210):下肢創傷処置

4  指摘事項(211):熱傷処置

5  指摘事項(212):重度褥瘡処置

6  指摘事項(213):静脈圧迫処置

7  指摘事項(214):硬膜外自家血注入

8  指摘事項(215):人工腎臓

9  指摘事項(216):障害者等加算

10 指摘事項(217):下肢末梢動脈疾患指導管理加算

11 指摘事項(218):透析時運動指導等加算

12 指摘事項(219):血漿交換療法

13 指摘事項(220):吸着式血液浄化法

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