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人工腎臓の透析時運動指導等加算での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(218):透析時運動指導等加算

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、人工腎臓の透析時運動指導等加算での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導と弁護士の同席

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


人工腎臓の透析時運動指導等加算での指摘事項


 1 透析時運動指導等加算の不適切な算定

連続して20分以上指導等を実施したことが明らかでない。

実施した指導等の内容が診療録に記載されていない。

看護師が指導を実施しているが、診療録に医師の具体的指示の内容の記載がない。

【コメント】
人工腎臓の透析時運動指導等加算について、他院で指導が行われていた患者を自院において引き続き指導する場合、透析時運動指導等加算は算定可能であり、ただし、その場合、算定上限日数の起算日は他院での初回指導日となることに留意することとされています。

さらに、人工腎臓の透析時運動指導等加算について、「医師に具体的指示を受けた」看護師が療養上必要な指導等を実施した場合に算定できることとされているが、ここでいう具体的指示とは、具体的には個別の医学的判断により、なお、当該指示の内容については、指示を行った医師が適切に診療録に記載することとされています。

また、人工腎臓の透析時運動指導等加算について、「透析患者の運動指導に係る研修を受講した医師、理学療法士、作業療法士又は医師に具体的指示を受けた当該研修を受講した看護師」とあるが、「透析患者の運動指導に係る研修」には、具体的には、令和4年5月13日時点では、日本腎臓リハビリテーション学会が開催する「腎臓リハビリテーションに関する研修」が該当するとされていますので、注意が求められます。

参考:透析時運動指導等加算に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第9部 処置
 処置料
<人工腎臓>
(25) 「注14」に掲げる透析時運動指導等加算については、透析患者の運動指導に係る研修を受講した医師、理学療法士、作業療法士又は医師に具体的指示を受けた当該研修を受講した看護師が1回の血液透析中に、連続して20分以上患者の病状及び療養環境等を踏まえ療養上必要な指導等を実施した場合に算定できる。実施した指導等の内容を実施した医師本人又は指導等を実施した理学療法士等から報告を受けた医師が診療録に記録すること。なお、入院中の患者については、当該療法を担当する医師、理学療法士又は作業療法士の1人当たりの患者数は1回15人程度、当該療法を担当する看護師の1人当たりの患者数は1回5人程度を上限とし、入院中の患者以外の患者については、それぞれ、1回20人程度、1回8人程度を上限とする。

(26) 透析時運動指導等加算について、指導等に当たっては、日本腎臓リハビリテーション学会「腎臓リハビリテーションガイドライン」等の関係学会によるガイドラインを参照すること。

(27) 指導を行う室内に心電図モニター、経皮的動脈血酸素飽和度を測定できる機器及び血圧計を指導に当たって必要な台数有していること。また、同室内に救命に必要な器具及びエルゴメータを有していることが望ましい。

(28) 当該加算を算定した日については、疾患別リハビリテーション料は別に算定できない。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
人工腎臓の透析時運動指導等加算での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(209):創傷処置

3  指摘事項(210):下肢創傷処置

4  指摘事項(211):熱傷処置

5  指摘事項(212):重度褥瘡処置

6  指摘事項(213):静脈圧迫処置

7  指摘事項(214):硬膜外自家血注入

8  指摘事項(215):人工腎臓

9  指摘事項(216):障害者等加算

10 指摘事項(217):下肢末梢動脈疾患指導管理加算

11 指摘事項(218):透析時運動指導等加算

12 指摘事項(219):血漿交換療法

13 指摘事項(220):吸着式血液浄化法

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