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熱傷処置の算定での厚生局の指摘事項、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査への対応は、サンベル法律事務所にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(211):熱傷処置

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、熱傷処置(1 100平方センチメートル未満,2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満,3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満,4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満,5 6,000平方センチメートル以上)での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導と弁護士の同席

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


熱傷処置での指摘事項


 1 熱傷処置の不適切な算定

処置を実施したことについて診療録等への記載が[ない・不十分である]。

実際に熱傷処置を実施した範囲と異なる範囲の区分で算定している。
(例:「  ㎠以上  ㎠未満」を「  ㎠以上  ㎠未満」で算定している)

【コメント】
熱傷処置の算定では、上記のとおり、カルテへの十分な記載と、正しい区分であることがポイントとなります。

保険医療機関が厚生局の新規個別指導、個別指導となった場合は、担当の指導医療官から、熱傷処置の算定に関しては、カルテ記載と実施範囲の区分について確認されるものと心得て、日々の診療において上記に留意することが重要です。

なお、熱傷処置の算定で、診療報酬明細書「摘要」欄の記載事項として、初回の処置を行った年月日を記載することとされていますので、注意が必要です。

参考:熱傷処置に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第9部 処置
 処置料
<熱傷処置>
(1) 熱傷処置を算定する場合は、「J000」創傷処置、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。

(2) 熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。

(3) 「1」については、第1度熱傷のみでは算定できない。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
熱傷処置(1 100平方センチメートル未満,2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満,3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満,4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満,5 6,000平方センチメートル以上)での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(209):創傷処置

3  指摘事項(210):下肢創傷処置

4  指摘事項(211):熱傷処置

5  指摘事項(212):重度褥瘡処置

6  指摘事項(213):静脈圧迫処置

7  指摘事項(214):硬膜外自家血注入

8  指摘事項(215):人工腎臓

9  指摘事項(216):障害者等加算

10 指摘事項(217):下肢末梢動脈疾患指導管理加算

11 指摘事項(218):透析時運動指導等加算

12 指摘事項(219):血漿交換療法

13 指摘事項(220):吸着式血液浄化法

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