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吸着式血液浄化法での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、指導監査に取り組む弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(220):吸着式血液浄化法

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、吸着式血液浄化法での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導と弁護士の同席

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


吸着式血液浄化法での指摘事項


 1 吸着式血液浄化法の不適切な算定

適応外の患者に実施したものについて算定している。

【コメント】
吸着式血液浄化法の留意事項通知で、「日本救急医学会急性期DIC診断基準が4点以上の場合又はこれに準ずる場合。」とあるが、準ずる場合とは、具体的には、医学的判断によるとされていますので、注意が必要です。

なお、吸着式血液浄化法の算定で、診療報酬明細書「摘要」欄への記載事項として、当該月の算定日及び1回毎の開始時間と終了時間(当該月に実施されたものに限る。)を記載すること、留意事項通知の(2)のアに該当する場合は(2)のアの①から③までのいずれかの要件を満たす医学的根拠について記載すること、留意事項通知の(2)のイに該当する場合は(2)のイの①及び②の要件を満たす医学的根拠について記載することとされていますので、留意が求められます。

参考:吸着式血液浄化法に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第9部 処置
 処置料
<吸着式血液浄化法>
(1) 吸着式血液浄化法は、肝性昏睡又は薬物中毒の患者に限り算定できる。

(2) エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法において、18歳以上の患者にあっては、次のいずれにも該当する患者に対して行った場合に、「J041」吸着式血液浄化法により算定する。
ア エンドトキシン血症が強く疑われる状態であり、次のいずれかの項目に該当するもの。なお、診療報酬明細書の摘要欄に①から③までのいずれかの要件を満たす医学的根拠について記載すること。
① 細菌感染症を疑ってから当該治療が終了するまでに、エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法の開始前までに行った「D018」細菌培養同定検査の「3」血液又は穿刺液(血液に限る。)において、グラム陰性桿菌の陽性が確認されている場合。
② 細菌感染症を疑ってから当該治療が終了するまでに、他の保険医療機関においてグラム陰性桿菌の感染が疑われ抗菌薬投与が行われていたことが証明されている患者であって、当該医療機関において初回に実施した「D018」細菌培養同定検査の「3」血液又は穿刺液(血液に限る。)が陰性である場合。
③ 細菌感染症を疑ってから当該治療が終了するまでに、当該医療機関において初回に実施した「D018」細菌培養同定検査の「3」血液又は穿刺液(血液に限る。)が陰性であるものの、グラム陰性桿菌による敗血症性ショックであることが「D018」細菌培養同定検査の「3」血液又は穿刺液(血液に限る。)以外の細菌培養同定検査において強く疑われ、日本救急医学会急性期DIC診断基準が4点以上の場合又はこれに準ずる場合。
イ 次のいずれも満たすもの。なお、診療報酬明細書の摘要欄に①及び②の要件を満たす医学的根拠について記載すること。
① 「日本版敗血症診療ガイドライン2016」に基づき、quick SOFAで2項目以上の項目を満たし、敗血症を疑った時から臓器障害評価を行った間で、総SOFAスコアの2点以上の上昇を認めること。
② 適切な輸液負荷にもかかわらず、平均血圧≧65mmHgを維持するために循環作動薬を必要とし、かつ血清乳酸値>2mmol/L(18mg/dL)を認めること。

(3) エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法において、18歳未満の患者にあっては、エンドトキシン血症であるもの又はグラム陰性菌感染症が疑われるものであって、細菌感染症を疑ってから当該治療が終了するまでの期間におけるエンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法の開始前の時点で、「日本版敗血症診療ガイドライン2016」における小児SIRS診断基準をみたすこと。

(4) 吸着式血液浄化法を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了した時間が午前0時以降であっても、1日として算定する。ただし、夜間に吸着式血液浄化法を開始し、12時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
吸着式血液浄化法での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(209):創傷処置

3  指摘事項(210):下肢創傷処置

4  指摘事項(211):熱傷処置

5  指摘事項(212):重度褥瘡処置

6  指摘事項(213):静脈圧迫処置

7  指摘事項(214):硬膜外自家血注入

8  指摘事項(215):人工腎臓

9  指摘事項(216):障害者等加算

10 指摘事項(217):下肢末梢動脈疾患指導管理加算

11 指摘事項(218):透析時運動指導等加算

12 指摘事項(219):血漿交換療法

13 指摘事項(220):吸着式血液浄化法

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