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重度褥瘡処置での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、指導監査に取り組む弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(212):重度褥瘡処置

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、重度褥瘡処置(1 100平方センチメートル未満,2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満,3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満,4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満,5 6,000平方センチメートル以上)での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導と弁護士の同席

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


重度褥瘡処置での指摘事項


 1 重度褥瘡処置の不適切な算定

診療録に創傷面の深さ及び広さの根拠が記載されていない。

実際に重度褥瘡処置を実施した範囲と異なる範囲の区分で算定している。
(例:「  ㎠以上  ㎠未満」を「  ㎠以上  ㎠未満」で算定している)

【コメント】
重度褥瘡処置の算定で、
 長期療養者褥瘡等処置、精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置について、入院期間が1年を超える入院中の患者に対して褥瘡処置を行った場合は、本項目の所定点数に従って算定するとされているが、1年を超える入院患者であっても、一度在宅等に戻り、その後改めて入院した場合であれば、入院期間はリセットされ、改めて重度褥瘡処置を算定することはできるかについて、
 入院起算日の考え方に準し、すなわち、
 ・退院後、一度治癒したがその後再発して同一の保険医療機関又は特別の関係の保険医療機関に入院した場合
 ・退院の日から起算して3ヶ月以上他の医療機関又は介護老人保健施設に入院・入所することなく経過した後、再入院した場合
 には入院期間がリセットされるとされていますので、留意が求められます。

参考:重度褥瘡処置に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第9部 処置
 処置料
<重度褥瘡処置>
(1) 皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。)(DESIGN-R2020 分類D3,D4及びD5)に対して褥瘡処置を行った場合に算定する。

(2) 重度褥瘡処置を算定する場合は、「J000」創傷処置、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
重度褥瘡処置(1 100平方センチメートル未満,2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満,3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満,4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満,5 6,000平方センチメートル以上)での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(209):創傷処置

3  指摘事項(210):下肢創傷処置

4  指摘事項(211):熱傷処置

5  指摘事項(212):重度褥瘡処置

6  指摘事項(213):静脈圧迫処置

7  指摘事項(214):硬膜外自家血注入

8  指摘事項(215):人工腎臓

9  指摘事項(216):障害者等加算

10 指摘事項(217):下肢末梢動脈疾患指導管理加算

11 指摘事項(218):透析時運動指導等加算

12 指摘事項(219):血漿交換療法

13 指摘事項(220):吸着式血液浄化法

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