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人工呼吸での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、指導監査に取り組む弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(221):人工呼吸

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、人工呼吸(1 30分までの場合,2 30分を超えて5時間までの場合,3 5時間を超えた場合(イ 14日目まで,ロ 15日目以降))での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導と弁護士の同席

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


人工呼吸での指摘事項


 1 人工呼吸の不適切な算定

鼻マスク式人工呼吸器を用いた場合であるが、PaO2/FiO2が300mmHg以下又はPaCO2が45mmHg以上の急性呼吸不全の場合に該当しない場合に算定している。

【コメント】
人工呼吸の算定で、人工呼吸の「3」5時間を超えた場合について、開始日からの日数に応じて評価が細分化されたが、令和4年3月31日以前に旧医科点数表における「3」5時間を超えた場合を算定していた患者であって、同年4月1日以降も当該処置を継続するものに係る起算日については、旧医科点数表における区分番号「J045」人工呼吸の算定を開始した日を起算日とするとされていますので、留意が求められます。

また、人工呼吸の算定で、診療報酬明細書「摘要」欄の記載事項について、「3」5時間を超えた場合では開始年月日を記載し、なお、長期入院により人工呼吸開始日の特定日が困難な場合については、その旨記載することとされていますので、注意が必要です。

参考:人工呼吸に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第9部 処置
 処置料
<人工呼吸>
(1) 胸部手術後肺水腫を併発し、応急処置として閉鎖循環式麻酔器による無水アルコールの吸入療法を行った場合は、人工呼吸の所定点数により算定し、これに要した無水アルコールの費用については「J300」薬剤により算定する。

(2) 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ、経皮的動脈血酸素飽和度測定又は非観血的連続血圧測定を同一日に行った場合は、これらに係る費用は人工呼吸の所定点数に含まれる。

(3) 喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出、酸素吸入及び突発性難聴に対する酸素療法の費用は、所定点数に含まれる。

(4) 閉鎖循環式麻酔装置による人工呼吸及びマイクロアダプター(人工蘇生器)を使用して、酸素吸入を施行した場合は、実施時間に応じて人工呼吸の所定点数により算定する。また、ガス中毒患者に対して、閉鎖循環式麻酔器を使用し、気管内挿管下に酸素吸入を行った場合も同様とする。なお、この場合、酸素吸入の費用は人工呼吸の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(5) 気管内挿管下に閉鎖循環式麻酔器による酸素加圧により、肺切除術後の膨張不全に対して肺膨張を図った場合は、実施時間に応じて人工呼吸の所定点数により算定する。

(6) 閉鎖循環式麻酔装置による人工呼吸を手術直後に引き続いて行う場合には、「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の所定点数に含まれ、別に算定できない。また、半閉鎖式循環麻酔器による人工呼吸についても、閉鎖循環式麻酔装置による人工呼吸と同様の取扱いとする。

(7) 新生児の呼吸障害に対する補助呼吸装置による持続陽圧呼吸法(CPAP)及び間歇的強制呼吸法(IMV)を行った場合は、実施時間に応じて人工呼吸の所定点数により算定する。

(8) 鼻マスク式人工呼吸器を用いた場合は、PaO2/FIO2が300mmHg以下又はPaCO2が45mmHg以上の急性呼吸不全の場合に限り人工呼吸に準じて算定する。

(9) 「C107」在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、人工呼吸の費用は算定できない。

(10) 「3」について、他院において人工呼吸器による管理が行われていた患者については、人工呼吸の算定期間を通算する。

(11) 「3」について、自宅等において人工呼吸器が行われていた患者については、治療期間にかかわらず、「ロ」の所定点数を算定する。

(14) 「注5」に規定する腹臥位療法加算は、人工呼吸器管理下における、中等症以上の急性呼吸窮迫症候群(ARDS)患者に対し、12時間以上の連続した腹臥位療法を実施した場合に算定することとし、腹臥位療法の実施が日をまたぐ場合については、当該療法を開始してから連続した12時間が経過した時点で算定する。なお、実施に当たっては、関係学会が定めるガイドライン等を参考にすること。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
人工呼吸(1 30分までの場合,2 30分を超えて5時間までの場合,3 5時間を超えた場合(イ 14日目まで,ロ 15日目以降))での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(221):人工呼吸

3  指摘事項(222):覚醒試験加算

4  指摘事項(223):離脱試験加算

5  指摘事項(224):遠赤外線温熱療法

6  指摘事項(225):皮膚科軟膏処置

7  指摘事項(226):皮膚科光線療法

8  指摘事項(227):血腫、膿腫穿刺

9  指摘事項(228):導尿(尿道拡張を要するもの)

10 指摘事項(229):睫毛抜去

11 指摘事項(230):耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用

12 指摘事項(231):扁桃処置

13 指摘事項(232):耳垢栓塞除去(複雑なもの)

14 指摘事項(233):消炎鎮痛等処置

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