本文へスキップ

皮膚科軟膏処置での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、指導監査に取り組む弁護士にご相談下さい。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分~17時30分

保険診療での指摘事項(225):皮膚科軟膏処置

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、皮膚科軟膏処置(1 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満,2 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満,3 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満,4 6,000平方センチメートル以上)での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導と弁護士の同席

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


皮膚科軟膏処置での指摘事項


 1 皮膚科軟膏処置の不適切な算定

処置を実施したことについて診療録等への記載が[ない・不十分である]。

実際に皮膚科軟膏処置を実施した範囲と異なる範囲の区分で算定している。
(例:「  ㎠以上  ㎠未満」を「  ㎠以上  ㎠未満」で算定している)

【コメント】
皮膚科軟膏処置について、留意事項通知のとおり、100平方センチメートル未満の場合は皮膚科軟膏処置は算定できませんので、注意が必要です。

皮膚科軟膏処置の算定にあたっては、的確な実施範囲の区分とし、新規個別指導、個別指導を想定し、処置について適切にカルテ記載することがポイントとなります。

参考:皮膚科軟膏処置に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第9部 処置
 処置料
<皮膚科軟膏処置>
(1) 「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、皮膚科軟膏処置の費用は算定できない。

(2) 100平方センチメートル未満の皮膚科軟膏処置は、第1章基本診療料に含まれるものであり、皮膚科軟膏処置を算定することはできない。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
皮膚科軟膏処置(1 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満,2 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満,3 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満,4 6,000平方センチメートル以上)での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(221):人工呼吸

3  指摘事項(222):覚醒試験加算

4  指摘事項(223):離脱試験加算

5  指摘事項(224):遠赤外線温熱療法

6  指摘事項(225):皮膚科軟膏処置

7  指摘事項(226):皮膚科光線療法

8  指摘事項(227):血腫、膿腫穿刺

9  指摘事項(228):導尿(尿道拡張を要するもの)

10 指摘事項(229):睫毛抜去

11 指摘事項(230):耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用

12 指摘事項(231):扁桃処置

13 指摘事項(232):耳垢栓塞除去(複雑なもの)

14 指摘事項(233):消炎鎮痛等処置

SUNBELL LAW OFFICE個別指導

サンベル法律事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-18
オオノヤビル7階
TEL 03-5925-8437
FAX 03-5925-8438