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血腫、膿腫穿刺での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、指導監査に取り組む弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(227):血腫、膿腫穿刺

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、血腫、膿腫穿刺での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導と弁護士の同席

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


血腫、膿腫穿刺での指摘事項


 1 血腫、膿腫穿刺の不適切な算定

処置内容について診療録への記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

[小範囲のもの・試験穿刺]について算定している。

【コメント】
血腫、膿腫穿刺を算定する場合は、小範囲のもの、試験穿刺では算定できませんので、留意が求められます。

また、血腫、膿腫穿刺を算定する場合、厚生局の新規個別指導、個別指導での指導医療官のチェックを念頭に、処置内容を画一的ではなく個々の患者の状態に応じてカルテに記載することがポイントとなります。

参考:血腫、膿腫穿刺に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第9部 処置
<通則>
14 血腫、膿腫その他における穿刺は、新生児頭血腫又はこれに準ずる程度のものに対して行う場合は、「J059-2」血腫、膿腫穿刺により算定できるが、小範囲のものや試験穿刺については、算定できない。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
血腫、膿腫穿刺での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(221):人工呼吸

3  指摘事項(222):覚醒試験加算

4  指摘事項(223):離脱試験加算

5  指摘事項(224):遠赤外線温熱療法

6  指摘事項(225):皮膚科軟膏処置

7  指摘事項(226):皮膚科光線療法

8  指摘事項(227):血腫、膿腫穿刺

9  指摘事項(228):導尿(尿道拡張を要するもの)

10 指摘事項(229):睫毛抜去

11 指摘事項(230):耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用

12 指摘事項(231):扁桃処置

13 指摘事項(232):耳垢栓塞除去(複雑なもの)

14 指摘事項(233):消炎鎮痛等処置

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