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離脱試験加算(人工呼吸)での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導は、指導監査に取り組む弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(223):離脱試験加算

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、人工呼吸の離脱試験加算での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導と弁護士の同席

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


人工呼吸の離脱試験加算での指摘事項


 1 離脱試験加算の不適切な算定

人工呼吸器離脱のために必要な評価の評価日時及び評価結果について診療録に記載がない。

実施することが必要とされる全ての評価事項について評価を行っていない。

【コメント】
人工呼吸の離脱試験加算の算定について、厚生局の新規個別指導、個別指導では、人工呼吸器離脱のために必要な評価の評価日時のと評価結果のカルテ記載、また、必要な評価事項の評価の実施についてチェックされることが想定されますので、離脱試験加算の算定では十分留意して下さい。

参考:離脱試験加算に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第9部 処置
 処置料
<人工呼吸>
(13) 「注4」に規定する離脱試験加算は、人工呼吸器の離脱のために必要な評価として、以下の全てを実施した場合に算定することができる。なお、実施に当たっては、関係学会が定めるプロトコル等を参考とすること。
ア 自発覚醒試験の結果、自発呼吸試験を実施できる意識状態であることを確認すること。
イ 以下のいずれにも該当すること。
(イ) 原疾患が改善している又は改善傾向にあること。
(ロ) 酸素化が十分であること。
(ハ) 血行動態が安定していること。
(ニ) 十分な吸気努力があること。
(ホ) 異常な呼吸様式ではないこと。
(ヘ) 全身状態が安定していること。
ウ 人工呼吸器の設定を以下のいずれかに変更し、30分間経過した後、患者の状態を評価すること。
(イ) 吸入酸素濃度(FIO2)50%以下、CPAP(PEEP)≦5cmH2OかつPS≦5cmH2O
(ロ) FIO250%以下相当かつTピース
エ ウの評価に当たっては、以下の全てを評価すること。
(イ) 酸素化の悪化の有無
(ロ) 血行動態の悪化の有無
(ハ) 異常な呼吸様式及び呼吸回数の増加の有無
オ ウの評価の結果、異常が認められた場合には、その原因について検討し、対策を講じること。
カ 評価日時及び評価結果について、診療録に記載すること。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
人工呼吸の離脱試験加算での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(221):人工呼吸

3  指摘事項(222):覚醒試験加算

4  指摘事項(223):離脱試験加算

5  指摘事項(224):遠赤外線温熱療法

6  指摘事項(225):皮膚科軟膏処置

7  指摘事項(226):皮膚科光線療法

8  指摘事項(227):血腫、膿腫穿刺

9  指摘事項(228):導尿(尿道拡張を要するもの)

10 指摘事項(229):睫毛抜去

11 指摘事項(230):耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用

12 指摘事項(231):扁桃処置

13 指摘事項(232):耳垢栓塞除去(複雑なもの)

14 指摘事項(233):消炎鎮痛等処置

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