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覚醒試験加算(人工呼吸)での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導は、指導監査に取り組む弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(222):覚醒試験加算

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、人工呼吸の覚醒試験加算での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導と弁護士の同席

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


人工呼吸の覚醒試験加算での指摘事項


 1 覚醒試験加算の不適切な算定

意識状態に係る評価の評価日時及び評価結果について診療録に記載がない。

実施することが必要とされる全ての評価事項について評価を行っていない。

【コメント】
人工呼吸の覚醒試験加算の算定では、評価事項について評価を行い、カルテに適切な記載を行うことがポイントとなります。厚生局の個別指導、新規個別指導では、上記を指導医療官にチェック・確認されることが想定されますので、十分留意して下さい。

なお、人工呼吸の覚醒試験加算の算定で、診療報酬明細書「摘要」欄の記載事項について、開始年月日を記載することとされていますので、注意が必要です。

参考:覚醒試験加算に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第9部 処置
 処置料
<人工呼吸>
(12) 「注3」に規定する覚醒試験加算は、人工呼吸器を使用している患者の意識状態に係る評価として、以下の全てを実施した場合に算定することができる。なお、実施に当たっては、関係学会が定めるプロトコル等を参考とすること。
ア 自発覚醒試験を実施できる状態であることを確認すること。
イ 当該患者の意識状態を評価し、自発的に覚醒が得られるか確認すること。その際、必要に応じて、鎮静薬を中止又は減量すること。なお、観察時間は、30分から4時間程度を目安とする。
ウ 意識状態の評価に当たっては、Richmond Agitation-Sedation Scale(RASS)等の指標を用いること。
エ 評価日時及び評価結果について、診療録に記載すること。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
人工呼吸の覚醒試験加算での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(221):人工呼吸

3  指摘事項(222):覚醒試験加算

4  指摘事項(223):離脱試験加算

5  指摘事項(224):遠赤外線温熱療法

6  指摘事項(225):皮膚科軟膏処置

7  指摘事項(226):皮膚科光線療法

8  指摘事項(227):血腫、膿腫穿刺

9  指摘事項(228):導尿(尿道拡張を要するもの)

10 指摘事項(229):睫毛抜去

11 指摘事項(230):耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用

12 指摘事項(231):扁桃処置

13 指摘事項(232):耳垢栓塞除去(複雑なもの)

14 指摘事項(233):消炎鎮痛等処置

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