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消炎鎮痛等処置(マッサージ等,器具等,湿布処置)での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。個別指導は弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(233):消炎鎮痛等処置

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、消炎鎮痛等処置(1 マッサージ等の手技による療法,2 器具等による療法,3 湿布処置)での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導と弁護士の同席

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


消炎鎮痛等処置での指摘事項


 1 消炎鎮痛等処置の不適切な算定

医師の指示、実施内容について診療録への記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

医学的な必要性、有効性の評価がなされておらず、長期漫然と実施されている。

湿布処置について、算定要件を満たさない狭い範囲に実施したものについて算定している。

【コメント】
消炎鎮痛等処置での湿布処置は、半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部以上にわたる範囲のものについて算定するもので、それ以外の狭い範囲では算定できませんので、注意が必要です。

消炎鎮痛等処置の算定では、厚生局の新規個別指導、個別指導では、カルテの記載が患者の状態に応じた記載となっているか、担当の指導医療官にチェックされるものと心得て、画一的ではないその患者に応じたカルテ記載がポイントとなります。

参考:消炎鎮痛等処置に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第9部 処置
 処置料
<消炎鎮痛等処置>
(1) 消炎鎮痛等処置は、疾病、部位又は部位数にかかわらず1日につき所定点数により算定する。

(2) 「1」のマッサージ等の手技による療法とは、あんま、マッサージ及び指圧による療法をいう。また、「2」の器具等による療法とは、電気療法、赤外線治療、熱気浴、ホットパック、超音波療法、マイクロレーダー等による療法をいう。

(3) 消炎鎮痛を目的とする外用薬を用いた処置は「3」の湿布処置として算定する。

(4) 患者自ら又は家人等に行わせて差し支えないと認められる湿布については、あらかじめ予見される当該湿布薬の必要量を外用薬として投与するものとし、湿布処置は算定できない。

(5) 「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、消炎鎮痛等処置の費用は算定できない。

(6) 「3」の対象となる湿布処置は、半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部以上にわたる範囲のものについて算定するものであり、それ以外の狭い範囲の湿布処置は、第1章基本診療料に含まれるものであり、湿布処置を算定することはできない。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
消炎鎮痛等処置(1 マッサージ等の手技による療法,2 器具等による療法,3 湿布処置)での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(221):人工呼吸

3  指摘事項(222):覚醒試験加算

4  指摘事項(223):離脱試験加算

5  指摘事項(224):遠赤外線温熱療法

6  指摘事項(225):皮膚科軟膏処置

7  指摘事項(226):皮膚科光線療法

8  指摘事項(227):血腫、膿腫穿刺

9  指摘事項(228):導尿(尿道拡張を要するもの)

10 指摘事項(229):睫毛抜去

11 指摘事項(230):耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用

12 指摘事項(231):扁桃処置

13 指摘事項(232):耳垢栓塞除去(複雑なもの)

14 指摘事項(233):消炎鎮痛等処置

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