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皮膚科光線療法での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、指導監査に取り組む弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(226):皮膚科光線療法

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、皮膚科光線療法(1 赤外線又は紫外線療法,2 長波紫外線又は中波紫外線療法(概ね290ナノメートル以上315ナノメートル以下のもの),3 中波紫外線療法(308ナノメートル以上313ナノメートル以下に限定したもの))での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導と弁護士の同席

     2 厚生局の新規個別指導の手続き概要


皮膚科光線療法での指摘事項


 1 皮膚科光線療法の不適切な算定

診療録に実施した療法の内容についての記載が[ない・不十分である]。

【コメント】
皮膚科光線療法の算定をする場合は、厚生局の保険医療機関への個別指導、新規個別指導では、担当の指導医療官から係るカルテ記載がチェック・確認されるものと心得て、日々の診療で画一的ではなく個々の患者に応じた充実したカルテ記載を履践することが重要です。

参考:皮膚科光線療法に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第9部 処置
 処置料
<皮膚科光線療法>
(1) 赤外線療法は、ソラックス灯等の赤外線を出力する機器を用いて行った場合に算定できる。

(2) 紫外線療法は、フィンゼン灯、クロマイエル水銀石英灯等の紫外線を出力する機器を用いて行った場合に算定できる。

(3) 赤外線又は紫外線療法(長波紫外線療法及び中波紫外線療法を除く。)は、5分以上行った場合に算定する。

(4) 長波紫外線又は中波紫外線療法は、長波紫外線(概ね315ナノメートル以上400ナノメートル以下)又は、中波紫外線(概ね290ナノメートル以上315ナノメートル以下)を選択的に出力できる機器によって長波紫外線又は中波紫外線療法を行った場合に算定できるものであり、いわゆる人工太陽等の長波紫外線及び中波紫外線を非選択的に照射する機器によって光線療法を行った場合は、赤外線又は紫外線療法の所定点数によって算定する。

(5) 中波紫外線療法(308ナノメートル以上313ナノメートル以下に限定したもの)は、いわゆるナローバンドUVB療法をいい、308ナノメートル以上313ナノメートル以下の中波紫外線を選択的に出力できる機器によって中波紫外線療法を行った場合に算定する。

(6) 長波紫外線療法又は中波紫外線療法は乾癬、類乾癬、掌蹠膿疱症、菌状息肉腫(症)、悪性リンパ腫、慢性苔癬状粃糠疹、尋常性白斑、アトピー性皮膚炎又は円形脱毛症に対して行った場合に限って算定する。

(7) 赤外線療法、紫外線療法、長波紫外線療法又は中波紫外線療法を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。また、同じものを同一日に複数回行った場合でも、1日につき所定点数のみにより算定する。

(8) 皮膚科光線療法は、同一日において消炎鎮痛等処置とは併せて算定できない。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
皮膚科光線療法(1 赤外線又は紫外線療法,2 長波紫外線又は中波紫外線療法(概ね290ナノメートル以上315ナノメートル以下のもの),3 中波紫外線療法(308ナノメートル以上313ナノメートル以下に限定したもの))での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(221):人工呼吸

3  指摘事項(222):覚醒試験加算

4  指摘事項(223):離脱試験加算

5  指摘事項(224):遠赤外線温熱療法

6  指摘事項(225):皮膚科軟膏処置

7  指摘事項(226):皮膚科光線療法

8  指摘事項(227):血腫、膿腫穿刺

9  指摘事項(228):導尿(尿道拡張を要するもの)

10 指摘事項(229):睫毛抜去

11 指摘事項(230):耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用

12 指摘事項(231):扁桃処置

13 指摘事項(232):耳垢栓塞除去(複雑なもの)

14 指摘事項(233):消炎鎮痛等処置

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