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療養・就労両立支援指導料(初回、2回目以降)での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(73):療養・就労両立支援指導料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、療養・就労両立支援指導料(初回、2回目以降)での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 クリニックの個別指導と弁護士の同席

     2 クリニックの新規個別指導の手続き概要


療養・就労両立支援指導料での指摘事項


 1 療養・就労両立支援指導料の不適切な算定

別に厚生労働大臣が定める疾患(悪性腫瘍等)の治療を担当する医師が、患者の勤務する事業場の産業医等あてに診療情報・就労と療養の両立に必要な情報の提供を[行っていない・文書により行ったことが明らかでない]。

治療を担当する医師が、患者と当該患者を使用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書を当該患者から受け取っていない。

診察に同席した産業医等に説明した内容について診療録等への記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

産業医等に提供した文書の写しを診療録に添付していない。

厚生労働大臣が定める疾患に罹患している患者以外のものに対して算定している。

治療を担当する医師と産業医が同一の者である場合及び治療を担当する医師が患者の勤務する事業場と同一資本の施設で勤務している場合について算定している。

相談支援加算を加算しているが、専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師が療養上の指導に同席したことが明らかでない。

【コメント】
療養・就労両立支援指導料について、産業医が選任されていない事業場で就労する患者について、地域産業保健センターの医師に対し病状等に関する情報提供を行った場合に療養・就労両立支援指導料を算定することはできないとされていますので、留意が求められます。

参考:療養・就労両立支援指導料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<療養・就労両立支援指導料>
(1) 療養・就労両立支援指導料は、就労中の患者の療養と就労の両立支援のため、患者と患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の内容を踏まえ、就労の状況を考慮して、療養上の指導を行うこと及び当該患者が勤務する事業場において選任されている労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項に規定する産業医、同法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者、同法第12条に規定する衛生管理者若しくは同法第12条の2に規定する安全衛生推進者若しくは衛生推進者又は同法第13条の2の規定により労働者の健康管理等を行う保健師(以下この区分において「産業医等」という。)に就労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行った場合を評価するものである。

(2) 療養・就労両立支援指導料は、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定める疾患に罹患しているものの求めを受けて、患者の同意を得て、以下の全ての医学管理を実施した場合に、月1回に限り算定する。
ア 治療を担当する医師が、患者から当該患者と当該患者を使用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書を当該患者から受け取ること。
イ 治療を担当する医師が、アの文書の内容を踏まえ、療養上の指導を行うとともに、当該医師又は当該医師の指示を受けた看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は、公認心理師が、患者から就労の状況を聴取した上で、治療や疾患の経過に伴う状態変化に応じた就労上の留意点に係る指導を行うこと。
ウ 治療を担当する医師が、①又は②のいずれかにより、当該患者が勤務する事業場において選任されている産業医等に対し、病状、治療計画、就労上の措置に関する意見等当該患者の就労と療養の両立に必要な情報の提供を行うこと。
① 病状、治療計画、治療に伴い予想される症状、就労上必要な配慮等について、「別紙様式49」、「別紙様式49の2」又はこれに準ずる様式を用いて、患者の勤務する事業場の産業医等に対して就労と療養の両立に必要な情報を記載した文書の提供を行い、当該文書の写しを診療録に添付すること。患者の勤務する事業場の産業医等があらかじめ指定した様式を用いて就労上の留意点等を提供することも差し支えない。なお、当該患者が勤務する事業場において産業医が選任されている場合は、当該産業医に対して当該患者の就労と療養の両立に必要な情報の提供を行うこと。
② 当該患者の診察に同席した産業医等に対して、就労と療養の両立に必要なことを説明し、説明の内容を診療録等に記載すること。

(3) 「2」については、「1」を算定した患者について、情報提供を行った診療の次回以降の受診時に、就労の状況等を確認し、必要な療養上の指導を行った場合に、「1」を算定した日の属する月又はその翌月から起算して3月を限度として、月1回に限り算定する。なお、「1」を算定した日の属する月に「2」を算定しなかった場合に限り、その翌月から起算すること。

(4) 「注3」に規定する相談支援加算については、専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師が、療養上の指導に同席し、相談支援を行った場合に算定できる。

(5) 「1」については、事業場の産業医等への就労と療養の両立に必要な情報を記載した文書の作成に係る評価を含むことから、当該指導料を算定する場合、当該文書の発行に係る費用を、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できない。

(6) 治療を担当する医師と産業医が同一の者である場合及び治療を担当する医師が患者の勤務する事業場と同一資本の施設で勤務している場合においては、当該指導料は算定できない。

(7) 「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
療養・就労両立支援指導料(初回、2回目以降)での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(73):療養・就労両立支援指導料

3  指摘事項(74):開放型病院共同指導料(Ⅰ)

4  指摘事項(75):開放型病院共同指導料(Ⅱ)

5  指摘事項(76):退院時共同指導料1

6  指摘事項(77):退院時共同指導料2

7  指摘事項(78):介護支援等連携指導料

8  指摘事項(79):介護保険リハ移行支援料

9  指摘事項(80):ハイリスク妊産婦共同(Ⅰ)

10 指摘事項(81):ハイリスク妊産婦共同(Ⅱ)

11 指摘事項(82):がん治療連携計画策定料

12 指摘事項(83):認知症専門診断管理料

13 指摘事項(84):認知症療養指導料

14 指摘事項(85):認知症サポート指導料

15 指摘事項(86):肝炎インターフェロン治療計画

16 指摘事項(87):外来排尿自立指導料

17 指摘事項(88):ハイリスク妊産婦連携指導料1

18 指摘事項(89):ハイリスク妊産婦連携指導料2

19 指摘事項(90):遠隔連携診療料

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