本文へスキップ

施設基準の外来排尿自立指導料での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分〜17時30分

保険診療での指摘事項(87):外来排尿自立指導料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、施設基準の外来排尿自立指導料での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 医療機関の個別指導と弁護士の同席

     2 医療機関の新規個別指導の手続き概要


外来排尿自立指導料での指摘事項


 1 外来排尿自立指導料の不適切な算定

退院後に継続的な包括的排尿ケアの必要があると認めた旨について診療録等への記載がない。

包括的排尿ケアの評価について診療録等への記載がない。

【コメント】
外来排尿自立支援料について、留意事項通知における、「排尿に関するケアに係る専門的知識を有した多職種からなるチーム」において、作業療法士はチームメンバーに含まれ、包括的排尿ケアを実施する際に作業療法士が排尿に関連する動作訓練の実施者となってよいとされています。

さらに、外来排尿自立指導料について、尿道カテーテルを抜去後に、尿道カテーテルを再留置した場合であっても、排尿自立支援加算の初回の算定から12週間以内であれば算定可能であるとされています。

また、外来排尿自立指導料について、「排尿ケアチーム」の医師が、「当該患者の診療を担う医師」と同一である場合でも算定可能であり、ただし、算定に当たっては、排尿ケアチームとして、当該患者の状況を評価する等の関与を行う必要があるとされていますので、留意が求められます。

参考:外来排尿自立指導料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<外来排尿自立指導料>
(1) 外来排尿自立指導料は、当該保険医療機関に排尿に関するケアに係る専門的知識を有した多職種からなるチーム(以下「排尿ケアチーム」という。)を設置し、入院中から当該患者の排尿自立の可能性及び下部尿路機能を評価し、排尿誘導等の保存療法、リハビリテーション、薬物療法等を組み合わせるなど、下部尿路機能の回復のための包括的なケア(以下「包括的排尿ケア」という。)を実施していた患者に対して、入院中に退院後の包括的排尿ケアの必要性を認めた場合に、外来において、引き続き包括的排尿ケアを実施することを評価するものである。

(2) 当該指導料は、当該保険医療機関の入院中に「A251」排尿自立支援加算を算定し、かつ、退院後に継続的な包括的排尿ケアの必要があると認めたものであって、次のいずれかに該当する者について算定できる。なお、排尿自立支援加算に規定するとおり、退院後に継続的な包括的排尿ケアの必要があると認めた旨を診療録等に記載していること。
ア 尿道カテーテル抜去後に、尿失禁、尿閉等の下部尿路機能障害の症状を有するもの
イ 尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるもの

(3) 排尿ケアチーム及び当該患者の診療を担う医師又は看護師等は、共同して、入院中に策定した包括的排尿ケアの計画に基づき包括的排尿ケアを実施し、定期的に評価を行う。必要に応じて排尿ケアチームが当該計画の見直しを行う。

(4) (3)について、診療録等に記載する。なお、見直した計画については、計画書を診療録等に添付することとしても差し支えない。

(5) 当該指導料を算定するに当たっては、排尿ケアチームが当該患者の状況を評価する等の関与を行い、かつ、排尿ケアチーム、当該患者の診療を担う医師又は当該医師の指示を受けた看護師等が、包括的排尿ケアの計画に基づいて患者に対し直接的な指導又は援助を行うこと。当該指導料は、週1回に限り、排尿自立支援加算を算定した期間と通算して計12週を限度として算定できる。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
施設基準の外来排尿自立指導料での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(73):療養・就労両立支援指導料

3  指摘事項(74):開放型病院共同指導料(T)

4  指摘事項(75):開放型病院共同指導料(U)

5  指摘事項(76):退院時共同指導料1

6  指摘事項(77):退院時共同指導料2

7  指摘事項(78):介護支援等連携指導料

8  指摘事項(79):介護保険リハ移行支援料

9  指摘事項(80):ハイリスク妊産婦共同(T)

10 指摘事項(81):ハイリスク妊産婦共同(U)

11 指摘事項(82):がん治療連携計画策定料

12 指摘事項(83):認知症専門診断管理料

13 指摘事項(84):認知症療養指導料

14 指摘事項(85):認知症サポート指導料

15 指摘事項(86):肝炎インターフェロン治療計画

16 指摘事項(87):外来排尿自立指導料

17 指摘事項(88):ハイリスク妊産婦連携指導料1

18 指摘事項(89):ハイリスク妊産婦連携指導料2

19 指摘事項(90):遠隔連携診療料

SUNBELL LAW OFFICE個別指導

サンベル法律事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-18
オオノヤビル7階
TEL 03-5925-8437
FAX 03-5925-8438