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認知症療養指導料1、認知症療養指導料2、認知症療養指導料3での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項の、弁護士によるコラムです。

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保険診療での指摘事項(84):認知症療養指導料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、認知症療養指導料1、認知症療養指導料2、認知症療養指導料3での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 医院への個別指導と弁護士の同席

     2 医院への新規個別指導の手続き概要


認知症療養指導料(1,2,3)での指摘事項


 1 認知症療養指導料の不適切な算定

認知症療養計画に基づく、定期的な評価等の要点について診療録への記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

「2」について、療養計画の診療録への記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

「3」について、認知症療養計画を説明しているが、文書により提供していない。

【コメント】
上記のとおり、認知症療養指導料を算定する場合は、カルテ記載、文書提供について特に留意することが求められます。

なお、認知症療養指導料を算定する場合、診療報酬明細書「摘要」欄への記載事項として、認知症療養指導料1(入院)では認知症療養計画に基づく最初の治療を行った年月日を記載すること、認知症療養指導料1(入院外)では治療を行った年月日を記載すること、認知症療養指導料2では治療を行った年月日を記載すること、認知症療養指導料3では治療を行った年月日を記載することとそれぞれされていますので、注意が必要です。

参考:認知症療養指導料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<認知症療養指導料>
(1) 認知症療養指導料は、保険医療機関が認知症の患者に対して、認知症療養計画に基づき、症状の定期的な評価(認知機能(MMSE、HDS−R等)、生活機能(ADL、IADL等)、行動・心理症状(NPI、DBD等)等)、家族又は介護者等による介護の状況(介護負担度の評価(NPI等))の定期的な評価、抗認知症薬等の効果や副作用の有無等の定期的な評価等を行い、診療録にその要点を記載し、療養指導を行うこと。

(2) 「1」については、認知症疾患医療センターで認知症と診断された患者について、当該認知症疾患医療センターにおいて作成された認知症療養計画に基づき、(1)に規定する定期的な評価等を行った場合に算定する。

(3) 「2」については、認知症の患者であって、病状悪化や介護負担の増大等が生じたものについて、療養に係る助言を得ることを目的に、地域において認知症患者に対する支援体制の確保に協力している認知症サポート医に紹介した場合であって、当該認知症サポート医の助言を受けて、認知症に係る療養計画を作成した上で、(1)に規定する定期的な評価等を行った場合に算定する。ただし、当該認知症サポート医からの文書により、当該認知症サポート医が「B005−7−3」認知症サポート指導料を算定していることが明らかな場合に限る。また、認知症に係る療養計画については診療録に記載すること。

(4) 「3」については、初めて認知症と診断された患者又は認知症の患者であって病状悪化や介護負担の増大等が生じたものに対し、地域において認知症患者に対する支援体制の確保に協力している認知症サポート医が、「別紙様式32」及び「別紙様式32の2」又はこれらに準じて認知症療養計画を作成した上で、(1)に規定する定期的な評価等を行った場合に算定する。

(5) 地域において認知症患者に対する支援体制の確保に協力している認知症サポート医とは、アに加え、イ又はウのいずれかを満たす医師をいう。
ア 国立研究開発法人国立長寿医療研究センターが都道府県又は指定都市の委託を受けて実施する認知症サポート医養成研修を修了した医師であること。
イ 直近1年間に、「認知症初期集中支援チーム」等、市区町村が実施する認知症施策に協力している実績があること。
ウ 直近1年間に、都道府県医師会又は指定都市医師会を単位とした、かかりつけ医等を対象とした認知症対応力の向上を図るための研修の講師を務めた実績があること。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
認知症療養指導料1、認知症療養指導料2、認知症療養指導料3での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(73):療養・就労両立支援指導料

3  指摘事項(74):開放型病院共同指導料(T)

4  指摘事項(75):開放型病院共同指導料(U)

5  指摘事項(76):退院時共同指導料1

6  指摘事項(77):退院時共同指導料2

7  指摘事項(78):介護支援等連携指導料

8  指摘事項(79):介護保険リハ移行支援料

9  指摘事項(80):ハイリスク妊産婦共同(T)

10 指摘事項(81):ハイリスク妊産婦共同(U)

11 指摘事項(82):がん治療連携計画策定料

12 指摘事項(83):認知症専門診断管理料

13 指摘事項(84):認知症療養指導料

14 指摘事項(85):認知症サポート指導料

15 指摘事項(86):肝炎インターフェロン治療計画

16 指摘事項(87):外来排尿自立指導料

17 指摘事項(88):ハイリスク妊産婦連携指導料1

18 指摘事項(89):ハイリスク妊産婦連携指導料2

19 指摘事項(90):遠隔連携診療料

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