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認知症サポート指導料での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(85):認知症サポート指導料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、認知症サポート指導料での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 医療機関の個別指導と弁護士の同席

     2 医療機関の新規個別指導の手続き概要


認知症サポート指導料での指摘事項


 1 認知症サポート指導料の不適切な算定

患者及び紹介を受けた他の医療機関に交付した文書の写しが診療録に添付されていない。

【コメント】
認知症サポート指導料は、当該他の保険医療機関に対し、療養方針に係る助言を行った場合に、6月に1回に限り算定できるとなっているが、療養方針の変更等があった場合、6月後に再度算定することは、かかりつけ医が認知症サポート医に対し助言を求めた場合には、再度算定できるとされています。

なお、認知症サポート指導料について、診療報酬明細書「摘要」欄の記載事項で、前回算定年月(初回である場合は初回である旨)を記載することとされていますので、留意が求められます。

参考:認知症サポート指導料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<認知症サポート指導料>
(1) 認知症サポート指導料は、地域において認知症患者に対する支援体制の確保に協力している認知症サポート医が、他の保険医療機関から紹介された認知症の患者に対して、患者又は家族等の同意を得た上で、患者又は家族等に文書を用いて療養上の指導を行うとともに、今後の療養方針について、紹介を受けた他の保険医療機関に対して文書にて助言を行った場合に、1人につき6月に1回に限り算定する。なお、患者及び紹介を受けた他の医療機関に交付した文書の写しを診療録に添付すること。

(2) 地域において認知症患者に対する支援体制の確保に協力している認知症サポート医については、「B005−7−2」認知症療養指導料の例による。

(3) 紹介を受けた他の保険医療機関に対して助言を行う文書において、認知症サポート指導料を算定した患者である旨を記載すること。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
認知症サポート指導料での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(73):療養・就労両立支援指導料

3  指摘事項(74):開放型病院共同指導料(T)

4  指摘事項(75):開放型病院共同指導料(U)

5  指摘事項(76):退院時共同指導料1

6  指摘事項(77):退院時共同指導料2

7  指摘事項(78):介護支援等連携指導料

8  指摘事項(79):介護保険リハ移行支援料

9  指摘事項(80):ハイリスク妊産婦共同(T)

10 指摘事項(81):ハイリスク妊産婦共同(U)

11 指摘事項(82):がん治療連携計画策定料

12 指摘事項(83):認知症専門診断管理料

13 指摘事項(84):認知症療養指導料

14 指摘事項(85):認知症サポート指導料

15 指摘事項(86):肝炎インターフェロン治療計画

16 指摘事項(87):外来排尿自立指導料

17 指摘事項(88):ハイリスク妊産婦連携指導料1

18 指摘事項(89):ハイリスク妊産婦連携指導料2

19 指摘事項(90):遠隔連携診療料

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