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地域連携小児夜間・休日診療料1、地域連携小児夜間・休日診療料2での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。

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保険診療での指摘事項(57):地域連携小児夜間・休日診療料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、施設基準の地域連携小児夜間・休日診療料(地域連携小児夜間・休日診療料1、地域連携小児夜間・休日診療料2)での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の医科の個別指導の対応法

     2 厚生局の新規個別指導の手続きの概要


地域連携小児夜間・休日診療料(1・2)での指摘事項


 1 地域連携小児夜間・休日診療料の不適切な算定

夜間、休日又は深夜における担当医氏名とその主たる勤務先について、予定表を[作成していない・院内に掲示していない]。

[診療内容の要点・診療医師名及び主たる勤務先名]について診療録への記載が[ない・個々の患者の様態に応じた記載になっていない・不十分である]。

【コメント】
地域連携小児夜間・休日診療料の算定については、施設基準の届出が必要であり、届出を行った場合は、施設基準を満たしているか、継続的な管理が重要です。

なお、地域連携小児夜間・休日診療料の算定で、病態の度重なる変化等による複数回の受診のため2回以上算定する場合は、レセプトの摘要欄にその理由を詳細に記載することとされていますので、注意が必要です。

参考:地域連携小児夜間・休日診療料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<地域連携小児夜間・休日診療料>
(1) 地域連携小児夜間・休日診療料は、保険医療機関が地域の小児科を専ら担当する診療所その他の保険医療機関の医師と連携をとりつつ、小児の救急医療の確保のために、夜間、休日又は深夜に小児の診療が可能な体制を保つことを評価するものである。

(2) 地域連携小児夜間・休日診療料1については、夜間、休日又は深夜であって、保険医療機関があらかじめ地域に周知している時間に、地域連携小児夜間・休日診療料2については、保険医療機関が24時間診療することを周知した上で、夜間、休日又は深夜に、それぞれ6歳未満の小児を診療した場合に算定する。

(3) 地域連携小児夜間・休日診療料は、夜間、休日又は深夜に急性に発症し、又は増悪した6歳未満の患者であって、やむを得ず当該時間帯に保険医療機関を受診するものを対象としたものである。したがって、慢性疾患の継続的な治療等のための受診については算定できない。

(4) 夜間、休日又は深夜における担当医師名とその主たる勤務先について、予定表を作成し院内に掲示するものとする。

(5) 地域連携小児夜間・休日診療料を算定する場合にあっては、診療内容の要点、診療医師名及びその主たる勤務先名を診療録に記載するものとする。

(6) 一連の夜間及び深夜又は同一休日に、同一の患者に対しては、地域連携小児夜間・休日診療料は原則として1回のみ算定する。なお、病態の度重なる変化等による複数回の受診のため2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を詳細に記載すること。

(7) 入院中の患者については、地域連携小児夜間・休日診療料は算定できない。ただし、患者が地域連携小児夜間・休日診療料を算定すべき診療を経た上で入院した場合は、算定できる。

(8) 患者本人が受診せず、家族などに対して指導等を行った場合には、当該診療料は算定できない。

(9) 地域連携小児夜間・休日診療料は地域の夜間・急病センター、病院等において地域の医師が連携・協力して、診療に当たる体制を評価したものであり、在宅当番医制で行う夜間・休日診療においては算定できない。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
施設基準の地域連携小児夜間・休日診療料(地域連携小児夜間・休日診療料1、地域連携小児夜間・休日診療料2)での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(56):小児科外来診療料

3  指摘事項(57):地域連携小児夜間・休日診療料

4  指摘事項(58):乳幼児育児栄養指導料

5  指摘事項(59):地域連携夜間・休日診療料

6  指摘事項(60):院内トリアージ実施料

7  指摘事項(61):外来リハビリテーション診療料

8  指摘事項(62):外来放射線照射診療料

9  指摘事項(63):地域包括診療料

10 指摘事項(64):認知症地域包括診療料

11 指摘事項(65):小児かかりつけ診療料

12 指摘事項(66):外来腫瘍化学療法診療料

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