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手術前医学管理料での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、指導監査に取り組む弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(70):手術前医学管理料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、手術前医学管理料での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の医療機関への個別指導、監査

     2 厚生局の新規個別指導の手続きの概要


手術前医学管理料での指摘事項


 1 手術前医学管理料の不適切な算定

本管理料に包括されている肝炎ウイルス関連検査を行った場合に、当該検査の結果が陰性であった場合も含め、当該検査の結果について患者に適切な説明を行い、文書により提供していない。

【コメント】
手術前医学管理料について、厚生局の個別指導、新規個別指導においては指導医療官から包括されている肝炎ウイルス関連検査を行った場合に当該検査の結果が陰性であった場合も含め当該検査の結果について患者に適切な説明を行い文書により提供しているか確認されることを想定し、係る文書提供など、適切に対応することが求められます。

参考:手術前医学管理料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<手術前医学管理料>
(1) 手術前医学管理料は硬膜外麻酔、脊椎麻酔又は全身麻酔下で行われる手術の前に行われる定型的な検査・画像診断について、請求の簡素化等の観点から包括して評価したものであり、「L002」硬膜外麻酔、「L004」脊椎麻酔若しくは「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔下に手術が行われた場合に、月1回に限り、疾病名を問わず全て本管理料を算定する。

(2) 手術前1週間に本管理料に包括されている検査及び画像診断項目(以下この項において「検査項目等」という。)のいずれも行わなかった場合は、本管理料は算定しない。なお、「手術を行う前1週間以内に行ったもの」とは、手術を行う日の前日を起算日として1週間前の日から当該手術を実施した当日の手術実施前までに行ったものをいう。

(3) 手術前医学管理料には、包括されている検査項目等に係る判断料が含まれており、手術前医学管理料を算定した月に「D026」血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料及び免疫学的検査判断料は別に算定できない。

(4) 手術前医学管理料を算定する際使用したフィルムの費用は、「E400」フィルムの所定点数により算定する。

(5) 本管理料を算定する手術前1週間において、入院と入院外が混在する場合においても、本管理料に包括されている検査項目等の1回目の所定点数については別に算定できない。

(6) 本管理料を月初めに算定し、手術前1週間が月をまたがる場合においても、本管理料の所定点数に包括されている検査項目等の1回目の所定点数については別に算定できない。

(7) 同一の患者について、月をまたがって1週間以内に硬膜外麻酔、脊椎麻酔又は全身麻酔下の手術を2回以上行った場合には、最初に行った手術の際に手術前医学管理料を算定し、2回目の手術の際には手術前医学管理料を算定せず、それぞれの検査項目等の所定点数により算定する。
(例) 当該月の29日に硬膜外麻酔、脊椎麻酔、全身麻酔下の手術を行い、翌月の3日に再び硬膜外麻酔、脊椎麻酔、全身麻酔下の手術を行った場合の算定。 当該月の29日に手術前医学管理料を算定し、翌月の手術の3日の際には手術前医学管理料を算定せず、それぞれの検査項目等の所定点数で算定する。

(8) 本管理料に包括されている肝炎ウイルス関連検査を行った場合には、当該検査の結果が陰性であった場合も含め、当該検査の結果について患者に適切な説明を行い、文書により提供すること。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
手術前医学管理料での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(56):小児科外来診療料

3  指摘事項(57):地域連携小児夜間・休日診療料

4  指摘事項(58):乳幼児育児栄養指導料

5  指摘事項(59):地域連携夜間・休日診療料

6  指摘事項(60):院内トリアージ実施料

7  指摘事項(61):外来リハビリテーション診療料

8  指摘事項(62):外来放射線照射診療料

9  指摘事項(63):地域包括診療料

10 指摘事項(64):認知症地域包括診療料

11 指摘事項(65):小児かかりつけ診療料

12 指摘事項(66):外来腫瘍化学療法診療料

13 指摘事項(67):生活習慣病管理料(Ⅰ)

14 指摘事項(68):生活習慣病管理料(Ⅱ)

15 指摘事項(69):ニコチン依存症管理料

16 指摘事項(70):手術前医学管理料

17 指摘事項(71):肺血栓塞栓症予防管理料

18 指摘事項(72):リンパ浮腫指導管理料

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