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リンパ浮腫指導管理料での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、指導監査に取り組む弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(72):リンパ浮腫指導管理料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、リンパ浮腫指導管理料での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の医療機関への個別指導、監査

     2 厚生局の新規個別指導の手続きの概要


リンパ浮腫指導管理料での指摘事項


 1 リンパ浮腫指導管理料の不適切な算定

算定対象外の患者に対して算定している。

指導内容の要点について診療録等への記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

【コメント】
リンパ浮腫指導管理料を算定した場合は、厚生局の新規個別指導、個別指導では、カルテ記載がチェックされるものと想定し、日常の診療での係る的確なカルテ記載に留意することが求められます。

なお、リンパ浮腫指導管理料について、診療報酬明細書「摘要」欄への記載事項として、@リンパ浮腫指導管理料(入院)で手術日(手術前に当該指導を実施した場合であって診療報酬明細書を作成する時点で手術を実施していない場合には手術予定日)(年月日)を記載すること、Aリンパ浮腫指導管理料(入院外)で退院後に再度算定する場合は退院日(年月日)及び実施した手術名を記載すること、Bリンパ浮腫指導管理料(入院外)で地域連携診療計画に基づいた治療を担う他の保険医療機関において算定する場合は入院中に当該指導管理料を算定した保険医療機関名及び実施した手術名を記載することとされていますので、留意が必要です。

参考:リンパ浮腫指導管理料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<リンパ浮腫指導管理料>
(1) リンパ浮腫指導管理料は、手術前若しくは手術後又は診断時若しくは診断後において、以下に示す事項について、個別に説明及び指導管理を行った場合に算定できる。当該指導管理料は、当該指導管理料の算定対象となる手術を受けた保険医療機関に入院中に当該説明及び指導管理を行った場合に1回、当該保険医療機関を退院した後に、当該保険医療機関又は当該患者の退院後において「B005−6」の「注1」に規定する地域連携診療計画に基づいた治療を担う他の保険医療機関(当該患者について「B005−6−2」がん治療連携指導料を算定した場合に限る。)において当該説明及び指導管理を行った場合にいずれか一方の保険医療機関において1回に限り、算定できる。
ア リンパ浮腫の病因と病態
イ リンパ浮腫の治療方法の概要
ウ セルフケアの重要性と局所へのリンパ液の停滞を予防及び改善するための具体的実施方法
(イ) リンパドレナージに関すること
(ロ) 弾性着衣又は弾性包帯による圧迫に関すること
(ハ) 弾性着衣又は弾性包帯を着用した状態での運動に関すること
(ニ) 保湿及び清潔の維持等のスキンケアに関すること
エ 生活上の具体的注意事項
 リンパ浮腫を発症又は増悪させる感染症又は肥満の予防に関すること
オ 感染症の発症等増悪時の対処方法
 感染症の発症等による増悪時における診察及び投薬の必要性に関すること

(2) 指導内容の要点を診療録等に記載する。

(3) 手術前においてリンパ浮腫に関する指導を行った場合であって、結果的に手術が行われなかった場合にはリンパ浮腫指導管理料は算定できない。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
リンパ浮腫指導管理料での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(56):小児科外来診療料

3  指摘事項(57):地域連携小児夜間・休日診療料

4  指摘事項(58):乳幼児育児栄養指導料

5  指摘事項(59):地域連携夜間・休日診療料

6  指摘事項(60):院内トリアージ実施料

7  指摘事項(61):外来リハビリテーション診療料

8  指摘事項(62):外来放射線照射診療料

9  指摘事項(63):地域包括診療料

10 指摘事項(64):認知症地域包括診療料

11 指摘事項(65):小児かかりつけ診療料

12 指摘事項(66):外来腫瘍化学療法診療料

13 指摘事項(67):生活習慣病管理料(T)

14 指摘事項(68):生活習慣病管理料(U)

15 指摘事項(69):ニコチン依存症管理料

16 指摘事項(70):手術前医学管理料

17 指摘事項(71):肺血栓塞栓症予防管理料

18 指摘事項(72):リンパ浮腫指導管理料

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