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認知症地域包括診療料1、認知症地域包括診療料2での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。個別指導は弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(64):認知症地域包括診療料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、認知症地域包括診療料1、認知症地域包括診療料2での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の医療機関への個別指導、監査

     2 厚生局の新規個別指導の手続きの概要


認知症地域包括診療料(1,2)での指摘事項


 1 認知症地域包括診療料の不適切な算定

患者の担当医以外が診療した場合に算定している。

患者が受診している医療機関について全ての医療機関を把握する必要があるが把握していない。

他医療機関で処方されたものも含め、直近の投薬内容の全てを診療録等に記載していない。

診療録に[お薬手帳のコピー若しくは保険薬局からの文書のコピーが添付されていない・算定時の投薬内容について記載がない]。

健康診断や検診の[受診勧奨を行っていない・結果等を診療録に添付又は記載していない]。

(直近1年間の受診歴が4回未満であるにもかかわらず)初回算定時に患者の署名付の同意書[を作成していない・が診療録等に添付されていない]。

必要事項が当該保険医療機関の[見やすい場所・ウェブサイト]に掲示(掲載)されていない。

【コメント】
認知症地域包括診療料の算定要件において、1処方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った場合は算定の対象とならないこととされているが、内服薬の種類数には、臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものは除くものとされています。

さらに、認知症地域包括診療料において、屯服薬も内服薬の種類としてカウントするが、臨時の投薬であって投薬期間が2週間以内のものは除くこととされており、臨時に1回だけ処方した屯服薬であって、投薬期間が2週間以内のものは、カウントせず、同じ銘柄の屯服薬を2回目以降に処方した場合は、臨時の投薬とはいえず、内服薬の種類としてカウントすることとなるとされています。

また、認知症地域包括診療料について、手引きを参考にした抗菌薬の適正な使用の普及啓発に資する取組としては、患者に説明するほか、院内にパンフレットを置くことやポスターを掲示する等の対応を行っていることとされていますので、留意が求められます。

参考:認知症地域包括診療料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<認知症地域包括診療料>
(1) 認知症地域包括診療料は、外来の機能分化の観点から、主治医機能を持った中小病院及び診療所の医師が、認知症患者であって以下の全ての要件を満たす患者に対し、患者の同意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価したものであり、初診時や訪問診療時(往診を含む。)は算定できない。
ア 認知症以外に1以上の疾病(疑いを除く。)を有する者
イ 同月に、当該保険医療機関において以下のいずれの投薬も受けていない患者
(イ) 1処方につき5種類を超える内服薬があるもの
(ロ) 1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬及び睡眠薬をあわせて3種類を超えて含むもの
 なお、イ(イ)の内服薬数の種類数は錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。また、イ(ロ)の抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬及び睡眠薬の種類数は「F100」処方料の1における向精神薬の種類と同様の取扱いとする。

(2) 「B001−2−9」地域包括診療料の(3)から(11)まで((5)のシを除く。)を満たすこと。

(3) 「注3」の薬剤適正使用連携加算については、「A001」再診料の「注14」に規定する薬剤適正使用連携加算の例によること。

(4) 当該医療機関で診療を行う疾病(認知症を含む2つ以上)と重複しない疾病を対象とする場合に限り、他医療機関でも地域包括診療加算又は地域包括診療料を算定可能である。また、他医療機関で当該診療料又は認知症地域包括診療加算は算定できない。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
認知症地域包括診療料1、認知症地域包括診療料2での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(56):小児科外来診療料

3  指摘事項(57):地域連携小児夜間・休日診療料

4  指摘事項(58):乳幼児育児栄養指導料

5  指摘事項(59):地域連携夜間・休日診療料

6  指摘事項(60):院内トリアージ実施料

7  指摘事項(61):外来リハビリテーション診療料

8  指摘事項(62):外来放射線照射診療料

9  指摘事項(63):地域包括診療料

10 指摘事項(64):認知症地域包括診療料

11 指摘事項(65):小児かかりつけ診療料

12 指摘事項(66):外来腫瘍化学療法診療料

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