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施設基準のニコチン依存症管理料1、ニコチン依存症管理料2での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。個別指導は弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(69):ニコチン依存症管理料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、施設基準のニコチン依存症管理料1(初回、2回目から4回目、5回目)、ニコチン依存症管理料2(一連)での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の医療機関への個別指導、監査

     2 厚生局の新規個別指導の手続きの概要


ニコチン依存症管理料(1,2)での指摘事項


 1 ニコチン依存症管理料の不適切な算定

ニコチン依存症に係るスクリーニングテストでニコチン依存症と診断された者以外の者について算定している。

35歳以上であるのに1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じて得た数が200未満の者について算定している。

「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器学会、日本肺癌学会、日本癌学会及び日本呼吸器学会の承認を得たものに限る。)に沿った禁煙治療について、患者に対し[説明をしていない・文書により同意を得ていない]。

治療管理の要点について診療録への記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

指導及び治療管理の内容について、文書による情報提供を行っていない。

ニコチン依存症管理料2
・交付した診療計画書の写しを診療録に添付していない。
・受診を中断する場合に、受診を中断する理由を聴取した内容の診療録等への記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

【コメント】
ニコチン依存症管理料について、ニコチン依存症管理料を算定する患者が5回の禁煙治療を終了する前に中止した場合、それまでの期間は、患者の都合により診療を中止した場合は算定可能であるとされています。

さらに、TDSではなくFTQやFTNDについて、TDS以外のものの使用は治療上参考にはなるが、対象者の判定に用いることはできないとされています。

また、ニコチン依存症管理料について、患者ごとに「1」を算定する患者と「2」を算定する患者とに分けることは可能とされていますので、留意が必要です。

参考:ニコチン依存症管理料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<ニコチン依存症管理料>
(1) ニコチン依存症管理料は、入院中の患者以外の患者に対し、「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器学会、日本肺癌学会、日本癌学会及び日本呼吸器学会の承認を得たものに限る。)に沿って、初回の当該管理料を算定した日から起算して12週間にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定する。なお、加熱式たばこを喫煙している患者についても、「禁煙治療のための標準手順書」に沿って禁煙治療を行う。

(2) ニコチン依存症管理料の算定対象となる患者は、次の全てに該当するものであって、医師がニコチン依存症の管理が必要であると認めたものであること。
ア 「禁煙治療のための標準手順書」に記載されているニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で、ニコチン依存症と診断されたものであること。
イ 35歳以上の者については、1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じて得た数が200以上であるものであること。
ウ 直ちに禁煙することを希望している患者であって、「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意しているものであること。

(3) ニコチン依存症管理料は、初回算定日より起算して1年を超えた日からでなければ、再度算定することはできない。

(4) 治療管理の要点を診療録に記載する。

(5) 情報通信機器を用いて診察を行う医師は、初回に診察を行う医師と同一のものに限る。

(6) 情報通信機器を用いて診察を行う際には、オンライン指針に沿って診療を行う。

(7) 情報通信機器を用いた診察は、当該保険医療機関内において行う。

(8) 情報通信機器を用いた診察時に、投薬の必要性を認めた場合は、「F100」処方料又は「F400」処方箋料を別に算定できる。

(9) 情報通信機器を用いて診察を行う際には、予約に基づく診察による特別の料金の徴収を行うことはできない。

(10) 情報通信機器を用いた診察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。

(11) ニコチン依存症管理料2を算定する場合は、患者の同意を文書により得た上で初回の指導時に、診療計画書を作成し、患者に説明し、交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。

(12) ニコチン依存症管理料2を算定した患者について、2回目以降の指導予定日に受診しなかった場合は、当該患者に対して電話等によって、受診を指示すること。また、受診を中断する場合には、受診を中断する理由を聴取し、診療録等に記載すること。

(13) ニコチン依存症管理料2を算定する場合においても、2回目から4回目の指導について、情報通信機器を用いて実施することができる。なお、その場合の留意事項は、(5)から(10)まで及び(12)に示すものと同様である。

(14) (2)に規定するニコチン依存症管理料の算定対象となる患者について、「注1」に規定する厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、所定点数の100分の70に相当する点数を算定する。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
施設基準のニコチン依存症管理料1(初回、2回目から4回目、5回目)、ニコチン依存症管理料2(一連)での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(56):小児科外来診療料

3  指摘事項(57):地域連携小児夜間・休日診療料

4  指摘事項(58):乳幼児育児栄養指導料

5  指摘事項(59):地域連携夜間・休日診療料

6  指摘事項(60):院内トリアージ実施料

7  指摘事項(61):外来リハビリテーション診療料

8  指摘事項(62):外来放射線照射診療料

9  指摘事項(63):地域包括診療料

10 指摘事項(64):認知症地域包括診療料

11 指摘事項(65):小児かかりつけ診療料

12 指摘事項(66):外来腫瘍化学療法診療料

13 指摘事項(67):生活習慣病管理料(T)

14 指摘事項(68):生活習慣病管理料(U)

15 指摘事項(69):ニコチン依存症管理料

16 指摘事項(70):手術前医学管理料

17 指摘事項(71):肺血栓塞栓症予防管理料

18 指摘事項(72):リンパ浮腫指導管理料

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